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必要のないゴルフ会員権(民事再生を申請)の処理

私(年金生活者)はゴルフ会員権を所有しているのですが、先にそこの経営が悪化して、民事再生法を申請してしまいました。 結果、近く債権者集会で再生計画が可決され、預託金が99%カットされる見込みです。つまり退会を条件に、残り1%の預託金が払い戻されるのですが、それも一万円以下のわずかなお金です。 それを受け取らずに、そのまま継続会員として残るという選択肢もあるのですが、その場合、年二万五千円程度の年会費を払う必要があります。 そこで私が悩んでいるのは、今度の再生計画に応じて、預託金の1%を払い戻してもらうべきか否かという事です。 もし今払い戻してもらえば、損失が99%で確定、残り1%は現金で確保できます(損失は確定申告で節税可?)。 しかし今払い戻してもらわなければ、10年以上(再生計画にて規定)経ってから、その残り1%を払い戻してもらう、もしくは数年後に自分で市場売却することになります(名義書換が再開されているという前提)。 それで仮に、四年後に自分で市場売却するとして、時価が15万円になっていれば、維持費(年会費四年分)10万円を差引いても、5万円取り返すことができます。しかし時価が5万円なら、維持費を差引いて、逆に五万円の追加損失が発生することになります。 ですから今払い戻すか否かは、その数年後の相場、仲介手数料次第ということになるのですが・・。 そこで質問です。 私は今、預託金の1%を受け取った方が得なのでしょうか? あと、民事再生を申請した会員権が、数年で値を回復する可能性はあるのでしょうか? 業界の方、もしくは経験者などで詳しい方。 アドバイスを頂ければ幸いです。 ちなみに、このゴルフ会員権の民事再生申請前の相場は、15万円前後だったと聞いています。 あと今後、私自身がそのゴルフ場を利用する予定は全くありません。 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.2

↓の方もおっしゃるように5年、10年後のゴルフ場市場はまだわかりません。でも私個人の意見としては会員権の値上がりは名門コース、都心から超近隣コース以外は「ない」と思ったほうが無難です。最近は平日ならビジターでも激安コースがうようよありますから、会員権なんか持ってる必要性は全然感じません。ということは誰もがゴルフ会員権なんか持ちたがらない→需要がない→値上がりしない、という図式が成り立つと思われます。 以前、私が持っていた会員権は別の会社に売却され、しかも年会費が値上げになりました。その時に「この年会費に同意していただければ、3年後には会員権価格は10倍に戻せると確信しております。」なんて説明してましたが、私はそんなことは信じず売却しちゃいました。(もちろん3年経っても10倍どころか、さらに下がってしまってました。)既に購入時の1/10になってしまっていましたから、その通り確定申告して所得税が戻ってきました。(書類の書き方は税務署に聞いてみて下さい。このパターンはしょっちゅうあるようで、税務署の人は親切に教えてくれますよ。) 年会費が値上げになってしまうと目もあてられないし、そこでプレーする予定がないのであればなおさらです。値上げを期待するなら4年くらいではどうにもならず、10年以上の我慢が必要で、その間に支払う年会費と会員権価格の値上がりを天秤にかけた場合、値上がり額が上回る可能性は・・・・やはり厳しいような気がしますが・・・

green_shot
質問者

お礼

貴重な体験談ありがとうございました。 そうですね、年会費値上げなんてことも考えられますよね。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#174737
noname#174737
回答No.3

ゴルフ場によって判断は分かれると思いますが、年会費の免除が認められるケースがあります。 つまり転勤や転居、あるいは長期入院などが原因で、現実的にコースの利用が不可能になった場合に 「休会届」 を提出し、次に復帰するまでの間、年会費を払わなくてもよい、あるいは半額にしてもらう等々、という制度です。 これは試してみる価値があるように感じています。 年金生活を送られているという事ですから、転勤という理由は無理としても、事情で転居したという方法もあります。 もし 「では転居を証明する書類を提出せよ」 という事であれば、構いません、どこか適当な住所に住民票を移して、その写しを提出すればいいと思います。 事後にまた元の住所を移せばいいでしょう。 まさか北海道に引越しをした会員に対して、九州のゴルフ場が 「会員としての義務をフルに果たせ」 とは言わないでしょう (言うゴルフ場もあるかも知れませんが ・・)。 もし半額でも妥協してくれるなら、私なら継続します。  自分が全く利用しなくても、将来、そのゴルフ場が存続していて、誰か家族の中でゴルフに興味をもつ人が出てくれば、その人に名義変更して譲ればいいんです。  大方のゴルフ場では、家族間の名義変更の費用は、半額かそれ以下になっているはずです。 但し、上に挙げた 「休会届」 が認められず、年会費が丸々徴収される場合でしたら、ここはギブアップが賢明かと思います。 既に回答されているとおり、将来、会員権相場が上がるという希望はほとんどありません。  特に民事再生を申請したゴルフ場は、安定性に欠けるという理由で特にそうでしょうね。 因みに私は家から一時間足らずの、かつての名門コースで数年前に民事再生を申請をし、その後、再生案が認可されて名義変更が復活したゴルフ場の会員になりました。 購入した時の価格は、バブル期につけた最高値の20分の1以下でした。  会員になってから約3年が過ぎようとしていますが、今でもその時の相場と変りません。

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質問者

お礼

これまた貴重な体験談を有難うございます。 しかし住民票は色々な面で弊害があるかもしれないので、ちょっと・・・という気もしますが、一つの案ですね。 >会員になってから約3年が過ぎようとしていますが、 >今でもその時の相場と変りません。 なるほど。あまり回復の見込みもなさそうですね。 参考にさせていただきます。

noname#118466
noname#118466
回答No.1

誰にも10年後のそのゴルフ場の経営状態は予測できないと思います。 破産した事実を潔く受け入れて99%の損金を出すか、休眠会員として(制度がまだ生きていれば)少ない年会費を払いながら万一の賭けをしてみるかでしょう。 プレーもせず破産した会社に高い年会費を払い続けながら万一の可能性を期待するのはお勧めできません。これまでの期待が一度裏切られたのですから決断が必要でしょう。

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質問者

お礼

すみません。「誰にも10年後のそのゴルフ場の経営状態は予測できない」というのは分かっていたのですが、参考までに皆さんの意見を聞きたくて質問しました...。 なるほど。損切りの決断が必要だということですね。 休眠会員制度は恥ずかしながら聞いたこと無いですが、念のため確認してみます。 参考にさせていただきます。有難うございました。

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