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自宅近くに車庫を借りて車庫証明を取得してていますが、イタズラ等の防止の
t_tam5102の回答
- t_tam5102
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「ご自宅近くの駐車場(車庫証明の取得場所)」を他車の車庫証明取得(二重車庫)に使用していなければ、「車庫飛ばし」には該当しません。 ただ、「自己所有の建物に常時保管」と言う事であれば、そちらで車庫証明を取得しなおすべきかとは思いますが。。
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