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車庫証明取得について教えてください

 このたび、知人から車を譲ってもらい、自分で名義変更を行うことにしました。その際、まず車庫証明を取得する必要がありますが、そこで質問です。  現在、賃貸マンションに居住中で、駐車場には現在所有の車をとめています(処分予定)。しかし、車庫証明は前居住地で取得したまま、現在保管場所へ変更手続きは行っていません。この場合、新しく車庫証明の手続きを行うと、現場チェックに来た時に、既に車がとめてあるため(誰の車かも分からないとは思いますが)、申請はおりませんでしょうか?また、事情を説明すれば新規での申請で通りますでしょうか?今の車を先に処分すれば良いのでしょうが、事情があり名義変更後でないと処分出来ず、一時的に重複して所有しなければならず困っております。どなたか教えてください。

みんなの回答

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.3

常識的に考えてみましょうw 車庫証明とは形式的な部分も多いですが 路上駐車を無くし、駐車スペースを確保した者だけが 車を所有するようにする目的の物です。 したがって、駐車場を借りていても今その駐車場に車があれば もう一台は置く所が無いという事になります。 駐車場があっても、置く事が出来ないのであれば それは車庫証明になりません。 古い方を廃車にして処分してしまうか、すぐに処分するという保障が出来れば 特別として許可が下りるかもしれませんが そこまで人情的、善意的になるとは思えません。 車のサイズが数センチ大きいというだけで許可が下りなかったりする場合もあるのですから・・・ 担当する人間がどのような判断をするか解らないので だめもとで直接電話で聞いてみるのがよいでしょう。

nonshi
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり直接聞いてみます。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1111/5265)
回答No.2

問題ないですよ。 誰だって車の買い替え時には、それまでの車が駐車場にとまっていますから。

nonshi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.1

駐車場借りたらすむのでは?

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