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3月末で仕事を辞め今は任意で保険を継続しています。

3月末で仕事を辞め今は任意で保険を継続しています。 旦那が正社員になりそっちの扶養に入りたいのですが…会社から持って帰って来た書類に被扶養者になった日が5月10日と書いてありました。ということは、もう扶養になっていると言うことですよね?? 今まで任意で継続していた保険はもういらないんですよね??あと任意で継続していた保険料の支払いは何月分までしたらいいのでしょうか??

noname#112972
noname#112972

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.2

任意継続被保険者は「家族の健康保険の被扶養者になったから」という理由で資格を喪失させることはできません。 法律でそのようになっています。 もちろん既に支払った保険料は法律で決まっている方法で任意継続被保険者資格を喪失しない限り戻ってきません。 そもそも順番が逆です。 ご主人の健康保険の被扶養者になるためにはあなた自身が加入している健康保険の任意継続の月々の保険料を支払わないことで資格を喪失することになります。 前納という形で一括払いをしている場合にはこの手続きはできませんので前納期間が終わった後保険料を月々払いにして保険料未納というかたちで任意継続被保険者の資格を喪失させてください。 ところであなたはいつまで健康保険料を払っているのですか? 既に払った分は戻ってきません。 正規に保険料を支払っていれば今は6月分までは支払っている形になります。 (月々の支払期限は10日) ですのでご主人の健康保険の被扶養者になるためには7月分の保険料を期限(7月は12日)までに支払わず資格を喪失させることになります。 そしてその翌日7月13日が任意継続被保険者の資格喪失日ということになります。 ご主人の健康保険の被扶養者となるためには任意継続被保険者の喪失証明書が普通は必要になります。 それによりご主人の健康保険の被扶養者になれるのです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

任意継続は5/9までになります。だから任意継続の保険料/厚生年金は4月分の1ケ月分だけ納めます。5月分からは、ご主人の扶養になっているので必要ありません。新しい健康保険証は5/10から利用できるし、5月分からの国民年金は納めています。もし、任意継続5月分の健康保険料金/厚生年金を支払っていたなら、二重納付なので還付手続きを。

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