• 締切済み

勤務先の会社役員の不正行為について質問します。

勤務先の会社役員の不正行為について質問します。 勤務先の会社役員が (1)自社発注の工事代金に自分へのマージンを上乗せさせ後日、下請業者から現金を持って来させたり、 (2)顧客と請負契約を結んだ業者から紹介料として個人的に現金や商品券を受け取っています。 当然、会社への背任行為であると思いますがどうすれば良いでしょうか?行政機関などの外部から指摘させる手段があれば 是非教えて下さい。

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

貴方の会社での立場はわかりませんが、会社の信用を考えると極力内部で解決するべき問題だと思います。 貴方が事実を知っていると言う事は内部で追求することも可能なのではないですか? その後、どのような処分・対処をするかは経営者の判断ですから、貴方が経営者では無く従業員であるなら、貴方の範疇ではないかと思います。 先ずは、経営者に事実を報告することが重要かと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

社長に手紙を書けばいいのでは?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 会社の役員になるべきかどうか?

    現在建設業の自営業者です。(設計事務所) 親戚の人が今度会社を起こします。そこで役員になってほしいと言われました。(その会社は建設業ではなく、時々リホームの仕事があるくらい) その会社の常勤役員になり、厚生年金に入り役員報酬をもらい、下請け業者として仕事を回してもらう事ができるのか? 教えてください。

  • 現役員の不正による会社倒産

    どなたか教えてください。 わけあって、私の知り合い(中小企業の株主)が現取締役をすべて解任して経営に戻る臨時株主総会を開催します。 それはそれで、普通の手続きに基づいて進めているのですが、現役員が入金された現金を引き出しているために、不渡になり会社が倒産しそうです。 このようにあきらかな、現役員の不正な行為で会社が倒産した場合に、再度別の役員で再建できるのでしょうか? また、当然現役員は損害賠償責任は当然発生するのですよね? なんとも腹立たしかったので、どなたかそんな事したらこんな罰をうけるぞ!と言うのを教えてください。

  • 役員解任後の行動が背任行為につながりますか?

    現在、会社役員で退社後、同業種で独立をしようと思っています。役員退任後であれば、同業種、同エリアでの起業は背任行為にはならないのでしょうか?また、社員もいったん退社後、新会社に入社させます。その際にクライアントもついてくる可能性はあります。

  • 役員が自分の出資先に発注可能か

    現在、私(Aさんとします)は、システム請負開発B社の役員で、B社へは3割ほど出資しています。 ここで、特殊な事情により、顧客C社から、Aさん個人として受注可能だがB社としてでは受注できないという非常に変わった案件があります。しかしAさんはB社として受注したいと考えています。 以下のような取引形態をとることは可能でしょうか。また経理上、会社法・税法等で問題(架空売り上げ?)になることはあるのでしょうか? C社→(発注・対価支払)→Aさん(個人)→(同額発注・対価支払)→B社→(役員報酬)→Aさん(B社の役員として) または C社→(発注・対価支払)→D社(Aさん100%出資の株式会社)→(同額発注・対価支払)→B社→(役員報酬)→Aさん(B社の役員として) 上記にて役員報酬は通常の税法の定める範囲内での報酬受け取りを想定しています。

  • 下請け業者からの請負

    下請け業者からの請負 始めまして、よろしくお願いいたします。 当方、只今とある会社の正社員として勤務しておりますが、古くから付き合っている下請け業者からコンサルと資材の発注業務を個人事業主して請け負ってほしいと依頼が来ていますが受けてよいものか迷っています。 現状の正社員を続けながら、取引のある下請け業者とお付き合いをしても法律が絡む問題になりませんか? ちなみに正社員として在籍している会社業務内容と下請け業者から依頼が来ている業務内容は違います。

  • 証券会社は、大口注文を受けて、先売買できる?

    例えば、証券会社が、顧客から2億の成り行き買い注文を受けて、それを市場に発注するより先に、自分達であらかじめ目立たない程度にコッソリ買いを入れるみたいな・・・ そういう行為は、やってもいんでしょうか? 多分、不正だとは思うんですが、できなくはないと思います。

  • 督促状、勤務先に出せるのか?

    ※貸主=有限会社。(おそらく経営実態は無く、有限会社とは名ばかりで、賃貸物件の家賃収入のみが収益源のよう。代表者は女性) 代表者女性の夫××××は登記上、妻が代表者となっている有限会社〇〇〇〇の取締役となっています。(有限会社は事実上、夫が作った夫のもの) 敷金返還請求訴訟→強制執行空振り→債務者(貸主)代理人に電話督促→貸主名義で一部振込返金。 夫は別の大手株式会社でも役員を務めています。夫が役員を務める大手株式会社△△△に、有限会社〇〇〇〇取締役××××宛てで督促状出せるでしょうか? ※ちなみに、有限会社〇〇〇〇といえば、株式会社△△△ね、という具合に取引先顧客には通ってもいるようです。中には△△△と呼ばずに〇〇〇〇と呼んでいる顧客もいるくらいです。大手株式会社△△△の社員も皆、有限会社〇〇〇〇といえば「それは、うちの会社のことです」、それは役員××××の(作った)会社でその妻を社長にしていると周知してます。 夫が役員務める株式会社△△△へ督促状だすというのは法律的に非合法な事に当たりますか? 督促状は勤務先に出してはならない云々というような法律あるのでしょうか? 分かる方いらしたら回答よろしくお願いいたします。

  • 会社の顧客情報を取引先にわたすことについて

    会社の顧客情報を営業の総責任者たるマネージャーが特定の取引先に渡してしまいました。社則では明らかに社内情報を外部に提供することは守秘義務違反になっております。これは同時に日本の現行の法律に違反していることで告発が可能なのでしょうか?例えば、背任横領等の行為としてですが。どうか早急にこの行為について法律面でのコメントをお願い致します。

  • 株式会社役員の特別背任罪について

    ご教示下さい。私はRという小企業(建設業)の専務取締役です。他に代表取締役1名とM取締役1名がおります。M取締役がAという同業種の会社(MはAの取締役でもある)から工事を受注し、工事代金はAからRが受け取り、Rは発注した下請け業者Gに工事代金を支払います。ここまでは当然なのですが、MはGが受け取った工事代金の一部をMが管理する銀行口座に振り込ませていることが判りました(MからG宛の請求書のコピーを入手したので確認できた)。このことは、Rの利益であるはずの工事代金の一部がMへ流れていることになり、Rに不利益を与えてMが利益を得ているので、特別背任罪に当たるのではないのでしょうか?このことを取締役会で指摘したところ、Mはこの行為で得た金額を接待費等に使用しているから口出ししなくてよく、何か問題があったらMが責任を持つといっております。代表取締役はMに対しては良いとも悪いとも明言せず、MがRに利益(工事の受注)をもたらしてくれるのならあえて問題にしないという姿勢です。 特別背任罪に該当するか否かどなたかご教示いただければ幸いです。

  • 友人の設立した会社について

    とある会社Aに勤務している友人が、勤務先に告げずに自らの会社Bを設立しました。 勤務先の会社Aでは、受注した仕事を孫請けの会社に発注する流れがあるようで、友人は担当する仕事を、自ら設立した会社Bに発注してマージンを得ると言うことでした。 これ以上の詳細はよくわかりませんが、勤務先に秘密でこのような行為を行うことは、法律上問題ないのでしょうか? お判りの方いらっしゃいましたら、回答くださいますようお願いいたします。

救出データ復元12でoutlook.pst復元
このQ&Aのポイント
  • 誤って削除したoutlookの保存データpstファイルを救出データ復元12で復元できるか
  • Windows10Pro64bで救出データ復元12を利用してoutlookの保存データpstファイルを復元する方法についての質問
  • ソースネクスト株式会社の製品・サービスを使用して、救出データ復元12を利用してoutlookの保存データpstファイルを復元する方法についての質問
回答を見る