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督促状、勤務先に出せるのか?

※貸主=有限会社。(おそらく経営実態は無く、有限会社とは名ばかりで、賃貸物件の家賃収入のみが収益源のよう。代表者は女性) 代表者女性の夫××××は登記上、妻が代表者となっている有限会社〇〇〇〇の取締役となっています。(有限会社は事実上、夫が作った夫のもの) 敷金返還請求訴訟→強制執行空振り→債務者(貸主)代理人に電話督促→貸主名義で一部振込返金。 夫は別の大手株式会社でも役員を務めています。夫が役員を務める大手株式会社△△△に、有限会社〇〇〇〇取締役××××宛てで督促状出せるでしょうか? ※ちなみに、有限会社〇〇〇〇といえば、株式会社△△△ね、という具合に取引先顧客には通ってもいるようです。中には△△△と呼ばずに〇〇〇〇と呼んでいる顧客もいるくらいです。大手株式会社△△△の社員も皆、有限会社〇〇〇〇といえば「それは、うちの会社のことです」、それは役員××××の(作った)会社でその妻を社長にしていると周知してます。 夫が役員務める株式会社△△△へ督促状だすというのは法律的に非合法な事に当たりますか? 督促状は勤務先に出してはならない云々というような法律あるのでしょうか? 分かる方いらしたら回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

内容にもよるでしょうが、会社役員に対する事務的な督促であれば 問題ないと思います。

860tenten
質問者

お礼

>内容にもよるでしょうが、・・・・・・・・と思います。 ごもっともですね。 回答ありがとうございます。

860tenten
質問者

補足

妻が代表者である有限会社〇〇〇〇と、夫が勤務し且つ役員を務める大手株式会社△△△。 登記上は確かに別会社ですが、その別会社となっている大手株式会社△△△役員××××宛てに督促状(ハガキ)出して××××からプライバシー侵害、名誉棄損、業務執行妨害?・・・とかで××××の弁護士または大手株式会社△△△の顧問弁護士通じてこちらが逆に訴えられることはないでしょうか? そこが知りたいところです。 こちらとしては、合法的にやりたいのです。

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