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非常勤労働者の労働保険
非常勤労働者の労働保険 会社が必要な時だけ(不定期)出勤し労働を提供する場合の 労災・雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか? 上記、非常勤労働以外の収入は全く別業種の個人事業(従業員なし)です。 社会保険は国保・国民年金を納めています。 非常勤の会社では、非常勤者の資格で指定工事の登録をしており 必要に応じ技術提供をしているといった状況です。 単純に臨時雇用の非常勤ではなく、 正規雇用でありつつ非常勤の場合の労働保険はどうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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どうしても雇用契約不可欠との事ですので、 先の解答に補充された内容で差し支えないと思います。 個人の免許と言う特技に注目し、それが会社に必須であるなら、 雇用保険無しでスポット登用するのが最善でしょう。 勿論それなりの待遇である事は大前提です。 で包括労務契約を双方納得で締結出来ればと思います。
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- simotani
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そうすると、準請負契約に近くなるので、都度雇い入れる (=日雇いの「実働30日以内の期間を定めて雇い入れる」) 扱いですね。 日雇適用事業所で無いなら雇用保険は適用外です。 (但し一般保険率は労災と合算だから免れないので注意) 会社として 免許を持っている〇×商事を下請けにする では不都合なら、それが無難です。 下請けにすると労災特別加入(個人事業で加入している) を使うので、労災も不要ですが、その辺は研究が必要でしょう。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
労働保険で非常勤の場合、週20時間の就労があるかどうか、 賃金体系が固定給制(勤務日数に依らない)か日給月給制かで決まります。 労災保険は賃金に定率を乗じて算出するので問題無いです。 雇用保険は就労時間に賃金が拘束されない場合、原則適用です。 裁量労働制の変型で考えます。 日給月給制の場合、週20時間程度があるならば適用になります。 もし無い場合、適用出来ない(一応通算31日以上就労するから適用) →週20時間未満で脱退扱い 非常手段として日雇労働被保険者手帳を取得して貰い、 就労当日は例え1時間でも印紙を貼る事が精一杯でしょう。 で、毎月13枚以上あれば、仕事が切れた時に日雇給付金が出ます。 6ヶ月貯めて常用の雇用保険と同様に貰うもあり、 前2ヶ月で26枚の貼付で当月13日の受給とする方法もありです。
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simotaniさん 回答ありがとうございます。 裁量労働制の変型とは、どのような考えなのでしょうか? 専門業務型裁量労働制の19業種にも該当しないようですし… 質問の角度を変えますと 会社は、 常勤の社員として雇用せず資格所有者が在籍しているとして指定工事の登録を維持したい。 資格所有者としては、 常勤していた(お世話になったので)会社に有資格者として在籍しつつ、まったく別業種で個人事業を継続したい。 この場合の会社と資格所有者との労使関係は? 週20時間の就労は、ないと思われます。 会社からの要請があった時のみの就労です。 名義貸しではなく、その特定業務だけ指揮監督し就労するそうです。 労災は 雇用形態のいかんを問わず、使用従属関係にあり賃金を支払われる者であれば、労災適用労働者とされる。 で、 問題ないと思うのですが。 雇用保険の扱いは、どうなるのでしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
simotaniさん 早速の回答、ありがとうございます。 このような解決方法は、可能でしょうか? 労災保険は 事業主が全労働者に支払った賃金総額×保険料率 で、全額事業主負担なので 事業主より要請があり、就労した場合の労働災害は 労災保険の適用が認められる。 しかし、 雇用保険被保険者の資格の適用は受けない。 そして、 有資格者の資格を事業主が利用するに当たり 別途“労働契約”を交わし その専属業務に関してのみの就労を約する。 【追記】 上記有資格者による指定工事の登録は、 宅建の専任や、建設業許可の専任技術者のように 常勤性の要求はなく、 その業務(事業主・法人)に従事する者であれば問題ありません。 簡単に… 『専属業務のみの労働を事業主と約束(契約)して 就労中の災害は労災保険の適用があるけれど、 雇用保険は適用されませんよ。』 って、 説明で良いのでしょうか? ちなみに、 労災特別加入の適用も認められないと思います。 単純に 事業主は、資格による指定を継続したい。 資格者は、 個人事業に無関係の資格なので 無駄な資格を保有するより、事業主に有効活用して欲しい。 資格者にとっては、 労働災害の補償が有れば、雇用保険の適用は必要ないと思います。 指定工事を継続する為には 事業主(法人)との 雇用関係が認められれば良いのだと思います。 どのように話をまとめれば 互いの利益になるのでしょうか? よろしくお願い致します。