- ベストアンサー
私の行おうとしていることが法令違反にあたるのか
- 私が行おうとしていることが法令違反にあたるのか確認したい。
- サイトに被害内容を公開することや、取引先に催促依頼や危険勧告をすることは条例違反になるのか知りたい。
- 先方からの返答によると、SeOなどの行為をした場合、迷惑防止条例違反で訴えられるとのこと。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 交通違反の違反金を支払えなかった場合について
友達が交通違反をして明後日までに6万円を支払うようにと言われたらしく、私に相談されました。 友達に払う意志はあるのですが、友達も私もお金が無いので明後日までに6万円も用意することができません。 インターネットで調べたところ違反金の支払いを行わなかった場合は数回の催促があった後で交通刑務所に入れられると書かれていましたが、「数回の催促」があるということはそれまでにお金を用意できればなんとかなるのでしょうか? それとも1度も催促などなく、3日後には交通刑務所に入れられてしまうのでしょうか? また、支払い能力が無いことを警察に申し出た場合、支払期限を延ばしてくれるようなことはないのでしょうか? 詳しい方がいましたらご回答頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 異議申立の根拠法は条例か法令か
例えば異議申立てなどで相手方が違反や抵触をしているなどの理由の法的根拠を用いる場合、その自治体の条例の他に、上級法である法令も述べてもよいのでしょうか? たとえば情報公開請求は、ほぼどの自治体でも条例がありますが、法令とは多少違っています。条例にないものを補う、または法令にもうたわれているということを強調してもおかしくないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- スピード違反の反則金について。
お恥ずかしい話ですが、9月21日に主人がスピード違反(15000円)をしました。 その翌日か翌々日には支払いをしたようです。(おそらく領収書はダッシュボードで見かけました。) ですが今日、15800円で請求が来ており支払ったのにこういうことはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(社会)
- 交通違反の罰金を払わないでいると逮捕される?
1.交通違反などで罰金を科せられて払わずにいると逮捕され実刑になると聞いたことがありますが、本当でしょうか? 2.交通違反はたかが10万円でも支払わないと実刑になるかもしれないのに、民事裁判では数億円という巨額でも加害者に支払い能力がなければそれまでだそうですが、実刑にはできないのでしょうか。また実刑はともかくとして判決がでても支払いを怠っている加害者に裁判所から勧告や催促や指導とかは為されないのでしょうか? 3.数億円ではたしかに払えませんが100万円くらいで割賦払いなら大抵の人は払えますが、支払いを拒否する人もいるそうです。支払い能力があるのに支払わない、そういう誠意のない加害者も実刑にできないのでしょうか? 4.大きな賠償金を請求すると金額に応じて高額の印紙を買わねばならなくなり、結果として裁判費用が高くつく。損害が一千万円でも加害者が払えないのが明白なら払ってもらえそうな金額、たとえば百万円にして印紙代を倹約することはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 迷惑防止条例違反(痴漢ではない違反)の冤罪被害
私は、迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)で、逮捕され、取調べを受けました。 留置場に23日間勾留されました。(2016年12月) 私からすれば、この迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)は、実際は、軽微な違反(軽微な騒音防止条例違反程度の5万円以下の罰金)に過ぎないのにもかかわらず、 警察の取調べの刑事は、はじめから、私に手錠して重罪の犯罪者であるかのごとく扱い、私は、留置場に23日間勾留されました。 警察の取調べには、私は、当初から、軽微な違反(軽微な騒音防止条例違反程度の5万円以下の罰金)は認めていて、 迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)は否定しつずけていましたが、 警察の取調べの刑事は、私の言うことはまったく聞かず、被害者(女性)の証言で何が何でも、私を犯罪者にしたいようでした。 警察が押収しているはずの私の所有の証拠品(録画装置)には、一部ですが 私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしていない証拠の映像が残っていました。 (後で、釈放後、確認しました。) 警察の取調べの刑事によれば、証拠隠滅の恐れがあるため、私が釈放されてからでないと、警察が押収している私の所有の証拠品(録画装置) を、私は見せてもらえないとのことでした。 私を犯罪者にしたい警察は、もしかすると、私の所有の証拠品(録画装置)を、 改ざんするかもしれないと、私は、すごく恐れていました。 (うろ覚えですが、女性官僚の方のそういう事件が以前ありましたから) 留置場から早く釈放されたいという気持ちと、 警察が押収しているはずの私の所有の証拠品(録画装置)を確認したくて、 どうしても釈放されるために、条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)を認めることにしました。 (余談ですが、自分が23日間勾留されてみて、あの女性官僚の方はすごい忍耐力のある方だと、改めて敬服しました。) 警察ではなく、検察庁で、迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)を認め、 略式起訴の同意書に指印を押しました。 現在、私は、釈放されています。 しかし、これで納得していませんので、正式裁判を要求するつもりでいます。 私は、条例違反などで、逮捕され、取調べを受けたのは、初めてです。しかも、法律に明るくありません。 それで、質問します。 ▼ 私が釈放されて14日目に正式裁判を要求するつもりです。 正式裁判を要求すると、再度、勾留されるのでしょうか? ▼ また、一度認めた条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をくつがえすのは、かなり難しいのでしょうか? 警察の取調べの刑事の話では、私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしているのを見ていた証人がいるとのことです。 私の所有の証拠品(録画装置)には、一部ですが、私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしていない証拠の映像が残っていました。 ▼ 私からすれば、これは完全な冤罪事件ですが、弁護してくれる弁護士はいるのでしょうか? 私は裁判の費用は持家を売ってでも、無罪になるように裁判で戦いたいと考えています。 現段階で、この事件のすべてを公表できないのが心苦しいのですが、法律に明るくないので私一人では裁判で無罪を勝ち取れないように思えます。 この件で、私に協力して下さる方は、ご連絡していただけませんか?
- ベストアンサー
- 裁判
- 5月ごろスピード違反で覆面に捕まりました
5月ごろスピード違反で覆面に捕まりました 違反金支払いを1回延滞して再度納付書がきました(納付区分は本) 支払い期限が7月5日ですが、都合上7月以降の支払いになります 車検が6月29日にありますが車検に影響はありますか? 19キロオーバーで12800円の請求です またもう一度放置しても延滞金がつくだけで問題ないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 民事調停で成立した慰謝料未払いの請求について
私は、暴行傷害事件の被害者です。 まずは経緯から説明します。2006年の5月初旬に暴行障害を受け、被害届を提出。同年8月に民事調停を起こし、「20万円の慰謝料を月1万円の分割払い」で和解しました。その後、加害者は第一回の支払いで3000円を支払いましたが、それ以降は支払いがありません。こちらから2度ほど催促の書面を送りましたが、返答もありません。また、刑事の方は、検察庁で止まっており、2007年4月現在も停滞中です。 この慰謝料を請求したく、強制執行を行いたいのですが、以下の問題があります。 ・加害者に財産がない(車、土地) ・日払い労働者で、収入がほとんどない。 ・携帯電話など直接の連絡手段がない ・銀行口座などがわからない(教えようとしない) 以上のため、司法書士に強制執行を依頼しようとしたのですが、難しいとの回答がありました。 刑事事件としても停滞しており、現在では被害者である私が泣き寝入りの状態で、大変困っています。 私としては、加害者の賃貸アパートの敷金や、日払いの労働収入から慰謝料を請求したいのですが、可能でしょか。また、その際の手続き、方法など詳しい方がいましたら、回答お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 違反者講習について
去る、平成17年11月28日、3点の違反をしました。 反則金17000円を期日に払わず、本日、違反者講習通知書が来ました。 合計6点です。 過去に免停歴はありません。 そこで質問なのですが、 1、免停30日はいつからの30日ですか? 2、違反者講習を受けない場合が免停ということなのですか? 3、反則金はいつ、どのように払えばいいのでしょうか? よろしくおねがいします。
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 駐車違反についてです。
駐車違反についてです。 昨夜、酔った夫を迎えに駅まで行き、帰宅後に家の前の道に車をとめっぱなしにしました。 ペーパードライバー歴が長く(10年以上)、最近ようやく道を走れるようになりましたが、車庫入れはできません…。 夫は酔っていたので、やってもらうわけにも行かず…。 先ほど、パトカーが来て、出ていったのですがすでに遅く、黄色いステッカーを貼られてしまいました。「よく読んで処理してください」とのこと。 書いてある意味がよくわからなかったので、ネットで調べてみたところ、 A.出頭すれば私が罰金15000円を払い、私に減点2点。 B.私が出頭しなければ、所有者(夫です)が同じく15000円を請求され、支払いさえすれば点数は私にも夫にもつかない。(繰り返した場合、車検が通らない可能性がある) ということだと理解しました。 どちらにしても支払うのは同じ財布ですし、違反は違反なので金額は仕方ないのですが、 1.私が出頭しなければどちらも減点なしというのは正しい理解ですか? 2.夫が支払いに行ったとき、運転者について確認されたり、追求されることはないですか? (ないとは思いますが、パトカーの婦警さんに私が停めたと話したので、それが伝わって…とか) 3.支払いに行くのは本人(夫)のみ、平日昼間のみ、講習必須、などの制約があるのでしょうか。 生まれて初めて違反をしてしまい、反省するとともに、非常に動揺しています。 私がきちんと出頭するのが筋だとは思うのですが、どうかお手柔らかによろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
連絡してもほとんど返事返ってこないので支払いの意思はないと思います。 まあ法律のいい勉強になったと思って、ほとんど諦めています。 さすがに毎回契約書という訳にはいかないですが、注文書をしっかり記入させるべきですね。