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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の行おうとしていることが法令違反にあたるのでしょうか?)

私の行おうとしていることが法令違反にあたるのか

このQ&Aのポイント
  • 私が行おうとしていることが法令違反にあたるのか確認したい。
  • サイトに被害内容を公開することや、取引先に催促依頼や危険勧告をすることは条例違反になるのか知りたい。
  • 先方からの返答によると、SeOなどの行為をした場合、迷惑防止条例違反で訴えられるとのこと。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.4

 迷惑防止条例でネット上に他人の実名を公開することを制限している自治体というのは、知りませんね。仕組みとして条例で制限するのはかなり難しいですね。今時なら携帯からちょっと遠くに旅行に出かけたときに登録しましたで、無罪ですからね。サーバがその自治体に設置してあるを認めてしまうとしても、アダルトサイトの海外設置という主張を認めることになりますから。裁判になったとしても有罪に持ち込むのはかなり難しいでしょう。  多分、相手の勘違いか単なる脅しでしょう。そこは。    まず、サイトで詐欺だとして実名まであげてしまうのは、名誉毀損あるいは侮辱罪に相当します。騙されたと思うのは勝手ですが、それをネットで公開すること自体、公然と相手の名誉を毀損した、公然と侮辱したことになります。メールや本人の目の前で詐欺って罵るのは罪にはなりませんがネット上の公開は流石に有罪とされても文句は言えません。  あくまでも法に従って、法に基づいた処置を行ってください。私的な方法で制裁を加えると処罰の対象です。  その点でメールや電話により督促をかけることは合法です。  ただし、 もし後者だった場合は、「●●」というキーワードにSEO対策をかけたサイト を立ち上げ、 これまでの経緯を公開し、今後被害者が出ないようにさせていただきます。  なんて子供の脅しじゃないですか。以前ある会社の担当者が同じことを言ってきましたが、年寄りはあせってましたが、若手全員は一言「馬鹿か」でしたね。こんなことを書くから却って馬鹿にされるんです。相手にしてみれば、たった数万の金を惜しんでくれたおかげで、名誉毀損で安く見積もっても百万円近いお金が転がり込んでくるんです。しかも請求されているお金もチャラです。むしろ焚きつけたくなりますよ。    やり方は二つ。一つは、小額訴訟を起こす。もう一つは金は捨てることになりますが、今までの経緯を全て警察にバラす。この手の輩は他にも何かやっています。紹介されかけたヤバい仕事の一覧を持って相談してください。詐欺のグループに巻き込まれかけたとか言って。過去に犯罪歴があればすぐにでも警察は動くでしょうし、名義貸しなんかだと事件になりかけているはずです。

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その他の回答 (3)

  • hatahata7
  • ベストアンサー率28% (13/46)
回答No.3

迷惑防止条例とは各都道府県の条例だと解しますが、違反に該当する条例文はないです。何か勘違いしてるバカだと思います。 だた、サイトでの実名記載は名誉毀損になるかもしれません。公益性があると主張しても、相手は今月分は相殺しますとか言ってますから今後支払う意思はあるようですよね?現時点ではまだなんらの犯罪とは確定できません。また、取引先に催促以来、経緯の説明をするのはもっと危険です。 とにかくすべてが口約束なので、相手にしらばっくれられたらそれまで。あなたの言い分を読む限りでは相手が悪い奴だと考えますけどね。素人はやたらと「支払わなければ何々する」と言ってしまうのですがとても危険なことです。単純に請求だけすれば済むことだと思います。何か言うのであれば「法的措置を執る」程度に留めましょう。

abillionaire
質問者

補足

連絡してもほとんど返事返ってこないので支払いの意思はないと思います。 まあ法律のいい勉強になったと思って、ほとんど諦めています。 さすがに毎回契約書という訳にはいかないですが、注文書をしっかり記入させるべきですね。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

事実でも、ネットに実名を明らかにすると、名誉毀損に該当します。 刑事被告人になります。 損害賠償も請求される可能性があります。

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

なりません。 こういった明らかな詐欺の被害報告は公共の利益として必要な範囲ですから、 サイトに公開する行為は何も問題ありません。 取引先に報告することも同様です。 迷惑行為ですらないですし、 迷惑防止条例なんかどこにも該当する箇所がありません。

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