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諸事情で親戚の会社を手伝っているのですが、前々から興味のあった分野で副

諸事情で親戚の会社を手伝っているのですが、前々から興味のあった分野で副業としてアルバイトを始めました。 始めて一ヶ月ほどで、経営者から突然解雇されてしまいました。 理由は経営者が出張のためでて欲しいと希望してきた日が、私の旅行の予定とかぶっていたのでお断りしたからです。 出張の日は2週間後でしたが、入ったばかりでまだシフトの決め方が曖昧だったので先に旅行の予定が入っていました。 断った次の日に今日かぎりと解雇を言い渡されたので本当にそれだけが理由のようです。 勤務態度については真面目に努力して仕事も人一倍早く覚えました。そういった部分では経営者もよく褒めてくださいました。 また、経営者が希望すれば、前々から無理だと伝えていた曜日に無理やりはいったことが数回あります。 研修期間なので時給は通常より50円低かったのですが、研修期間は試用期間に含まれるんでしょうか? 副業だったので収入に困るわけではないですが、これは不当解雇に該当しますか?

みんなの回答

  • tomo0222
  • ベストアンサー率55% (163/292)
回答No.2

不当解雇に該当しそうですが、解雇理由が理由なので100%揉めると思います。 ましてや裁判沙汰にでもなったりしたら、血縁関係まで崩れそうですね。 親戚であれば、お互いの今後のために腹を割って話し合ったほうが良いと思います。

noname#112294
質問者

補足

わかりづらい書き方ですみませんでした。 解雇になったというのはアルバイトのほうで、経営者というのもアルバイト先の方です。 副業ですが、よくやく両立できる条件を見つけ、一ヶ月とても頑張ったにも関わらず突然明日から来なくていいと切られてしまったので納得できませんでした。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

例え試用期間が就業規則に3ヶ月とか6ヶ月とか定められていても、採用後14日を経過した後に解雇する場合には労基法20条が適用されます。 解雇通告自体には問題ないと思いますが、解雇予告手当(30日前に解雇予告しない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない/労基法20条1~2項)の支払い義務が会社にはあります。

noname#112294
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準法について勉強不足でした。 これを踏まえて次の行動を考えてみようと思います。

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