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「サニーエイドおおぞらの上」という文字に簡単な装飾を施した図形商標を取
「サニーエイドおおぞらの上」という文字に簡単な装飾を施した図形商標を取得したとします。「サニーエイド」が上段、「おおぞらの上」が下段の2段組みで、「おおぞらの上」が「サニーエイド」の4倍程度の大きさで表示されています。「サニーエイドオオゾラノウエ」とともに「オオゾラノウエ」単独でも呼称となっています。このとき、同じ役務商品で他者は「大空の上」や「おおぞらの上」(単独)という商標を使うことはできますか。また、他者が「○○○おおぞらの上」、「○○○大空の上」とおおぞらの上に他の要素を組み合わせた商標を使うことは可能でしょうか。よろしくご教授くださいますようお願い致します。
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ご質問は、サニーエイドとおおぞらの上の各単語が二段併記された商標の類否判断はどうなるか、ということになろうかと思います。 サニーエイドとおおぞらの上とは単語の意味からみてもまったく関連性のない単語同士です。また、一方は片仮名、他方はひらがなと漢字とからなり、表記文字の種類が異なります。さらに、全体の称呼もサニーエイドオオゾラノウエと冗長です。 したがって、仮にこれら二つの単語が横一連に記載されていたとしても、サニーエイドという称呼と、オオゾラノウエという称呼とが個々に生じます。 よって、他人は、サニーエイドの称呼が生じる商標も、また、オオゾラノウエの称呼が生じる商標も使用できません。 次に、他者が「○○○おおぞらの上」、「○○○大空の上」とおおぞらの上に他の要素を組み合わせた商標を使えるか、という点ですが、○○の部分が、「おおぞら(大空)の上」という単語と密接な関係を持つ語であって、「おおぞら(大空)の上」と一体不可分に捉えても何らおかしくない場合(例えば、「青いおおぞらの上」や、「白い雲大空の上」(稚拙な例ですみません))は、他者はそのような「○○○おおぞらの上」や「○○○大空の上」を使うことは可能になるでしょう。 要するに、2語以上の単語から構成された、いわゆる結合商標については、各構成要素の単語同士の結びつき(密接度)によって、類否判断が変わり、単語同士の密接度が低ければ、一連の称呼に加えて各構成要素ごとの称呼も生じ、密接度が高ければ、一連の称呼しか生じないと判断される可能性が高くなります。 なお、密接度を左右するものとしては、単語の意味、観念、書体等が挙げられます。
お礼
大変理路整然と解りやすいアドバイスを頂戴し、有り難うございました。知りたかったことを十分に理解することが出来ました。厚く御礼申し上げます。