JR駅長は民営化で捕縄連行ができなくなった?!

このQ&Aのポイント
  • JR駅長は民営化により現行犯の捕縄連行ができなくなったのか疑問がある。
  • 私人逮捕には捕縄連行権が含まれないという解釈があり、そのため現在のJR駅長は被疑者を捕縄連行できない可能性がある。
  • 警察が到着するまでの権限に差が出るため、旧国鉄駅長と現行のJR駅長では警察へ引き渡すまでの行動に制約があると考えられる。
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JR駅長は民営化で現行犯の捕縄連行ができなくなった?!

JR駅長は民営化で現行犯の捕縄連行ができなくなった?! 現行犯は私人でも逮捕できますが、 私人逮捕に捕縄連行権は含まれないと解する人がいます。 刑事訴訟法214条における「直ちに」を、 「被疑者を現場から動かすことなく司法警察員を呼ぶ」 ものと解しているためだと思われます。 これは本当に正しい見解なのでしょうか? もしも本当にそうだとすると、 特別司法警察職員として司法警察権を有していた 旧国鉄の一部の駅長と、 私人逮捕しかできない現行のJR駅長とでは、 警察へ引き渡すまでの権限に差が出ることになります。 すなわち、警察が駅に到着するまでの間、 旧国鉄駅長らは被疑者を駅長室などへ捕縄連行できても、 私人たる現行のJR駅長らは被疑者をむやみに捕縄すると 逮捕監禁罪に問われかねないことになります。 これについて専門家はどう解釈しているのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

法律の専門家ではありませんが、あまり難しく考えなくてもいいのではないでしょうか。 >現行犯は私人でも逮捕できますが、私人逮捕に捕縄連行権は含まれないと解する人がいます。 刑事訴訟法214条における「直ちに」を、「被疑者を現場から動かすことなく司法警察員を呼ぶ」 ものと解しているためだと思われます。これは本当に正しい見解なのでしょうか? これについては正しい見解だと思います。 一方、駅長は駅構内の円滑な業務遂行に責任を有していますし、そのために必要な責任・権限も与えられていると思います 現行犯逮捕した人間をホーム上に留め置く、あるいは車内に留め置く、ということが列車運行上あるいは駅構内の業務運営上問題があると判断すれば、駅長が逮捕した人を駅事務所に連れていくということは当然の行為だと思います。 >被疑者を現場から動かすことなく の「現場」は駅全体をさすと考えるべきだと思います >現行のJR駅長らは被疑者をむやみに捕縄すると逮捕監禁罪に問われかねないことになります。 むやみに逮捕するという意味がわかりません。悪いことをした人を現行犯逮捕し、駅事務所に連れて行き、到着した警察に引き渡すのは、極めて当たり前の行為だと思います。

fuss_min
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

同じ鉄道事業で私鉄は逮捕権がなかった。 なぜ、JRのみ逮捕権が必要なのかわかりません。 現在、逮捕権がなく不都合が生じたとは聞いたことがありません。

fuss_min
質問者

補足

いえ、そういうことは聞いていません。 法律の解釈について質問しています。

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