JRの現行犯確保に神経質となった理由とは?

このQ&Aのポイント
  • JRが現行犯確保に神経質となった理由を知りたい。
  • JRの現行犯確保が民間化に関係しているのか、国鉄時代との違いは何かを知りたい。
  • 民間人となったJR駅員が逮捕罪や逮捕監禁罪に問われることを恐れているのか、詳しく調査したい。
回答を見る
  • ベストアンサー

JRが現行犯確保に神経質となった理由を知りたい

JRのお偉さんと話した時に、その方はこう言っていました。 「現在では駅構内で犯罪現場を見つけても、  駅員が現場を囲んで警察の到着を待つだけ。  自分達では取り押さえない。 それをやると我々が訴えられる。」 しかし国鉄時代はもっと積極的に 被疑者確保を行っていたとも、 他からは聞きました。 JRが現行犯確保に神経質となった理由は、 民営化が関係しているのでしょうか? 国鉄分割民営化により駅員が民間人となり、 司法警察権を失った上、 国家賠償法で職員の保護が無くなったったことにより、 自分達が逮捕罪や逮捕監禁罪、 傷害罪や逮捕監禁到傷罪に問われることを、 民営化後のJR各社は最も恐れているのでしょうか? この正確な理由を知りたいのですが、 どう調査すれば良いのでしょうか? これはJRの社内機密事項に当たり、 外部の一般人がJRに質問を行っても、 教えてもらうことは出来ないでしょうか? 民間人も「現行犯逮捕は行える」と刑事訴訟法にありまするが、 日本の私人逮捕は形だけで、事実上は何も権限がなく、 民間警備員も犯人にケガをさせないように、 他国と比して異常なほど神経質なっていると思われます。 私はこの「異常さ」に問題意識を持っているので、 この度、正確な調査を行いたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yottodo
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.4

> 自分達が逮捕罪や逮捕監禁罪、 > 傷害罪や逮捕監禁到傷罪に問われることを、 これよりも、容疑者を拘束したときに、極度な興奮状態になって 容疑者が心臓発作で倒れたりしたときのほうが問題になるからじゃないかな?

fuss_min
質問者

お礼

【漢字変換ミス】 逮捕監禁到傷罪→逮捕監禁致傷罪 ご回答ありがとうございました。 誤解のないように、念のため付け加えますが、 あくまで一現場関係者(結構な立場の人ですが)から 聞いた話であり、 鉄道業者の公式な認識か否かは不明です。 「警察からそのように指導されている」とも言っていたので、 確かにそれが一番の理由なのかもしれません。 そして、国鉄時代は現行犯に対し、 駅係員(鉄道公安職以外)が今よりも 強硬な手段を取っていたか否かについては、 この方には正確に確認していません。 しかし、ネット上その他のいろんな噂などを総合すると、 どうも昔よりも神経質になっているような 印象は受けてしまいます。 (私自身は旧国鉄は利用する事がないまま民営化の日を迎えた。) 仮に本当に神経質になっていたとしても、 民営化云々よりも、単に最近人権に うるさくなっているせいもあるのかもしれません。 警察官ですら、現行犯人に変なことをすれば、 人権家に告発されかねない時代なので。 ただ、本当に原因はそれだけなのか、 私は正確に確認をしてみたいのです。 国鉄(公社)時代は、鉄道公安職員以外にも、 一部の駅長や助役、専務車掌も、 特別司法警察職員に指定されており、 司法警察権を保有していたのは確かです。 鉄道公安職員以外は実際はほとんど 司法警察権を行使することはなかった と世間で言われてはいますが、 ある程度の公権力を行使できる 「大義名分」はあったはずです。 やはり私は、民営化前後の身分(法的立場)の違いも ないとは言えないような気がします。 でも確証がないのです。 だから色々と調べてみたいと思っています。 問題の核心は、JRの話ではありません。 民間人による現行犯人への対応についてであります。 一般人は「どこまでやっていいのか」が、 今の法律や法解釈からはハッキリしないからです。 (もちろん警察官であっても勤務時間外は私人扱いである。) 国鉄民営化の話題を出しているのは、 その考察材料の一つを探しているという理由に過ぎません。 【追伸】 私は現行犯人の確保に際して神経質になることが 悪いとは一言も言っていませんし、 犯罪者の人権を無視しろと言う」つもりもありません。 ただ、一般人は現行犯人に対しどこまでの権限が及ぶのか、 明確な基準がないため、 民間警備員や店員、万引きGメンなどが萎縮して 必要以上に神経質になってしまい、 本来の安全確保業務を十二分に行いきれなくなって いるような感がぬぐえないんです。

fuss_min
質問者

補足

【質問文訂正】※記載事項に抜けがありました。 国鉄分割民営化により駅員が民間人となり、 (A)司法警察権を失ったことにより、 自分達が逮捕罪や逮捕監禁罪、 傷害罪や逮捕監禁到傷罪に問われたり、 (B)国家賠償法を通した職員個人の保護が 無くなったったことにより、 犯人側から民事で訴えられて損害賠償を請求されることを、 民営化後のJR各社は最も恐れているのでしょうか? ※国賠請求は刑事とは関係ない民事訴訟ですね。 国家公務員や地方公務員、 その他公権力行使を委託された民間人などは、 国賠法の規定により職員個人が賠償責任を負わず、 故意や重過失がない限りは所属する 行政主体などから求償もされない。 公共企業体職員という身分である国鉄など旧三公社職員は、 国家公務員と同じ扱いになると思われる。 【お詫び】 ごめんなさい。質問カテゴリーを間違えました。 (アンケートカテの常連さんから回答が届いて気がついた。) 質問し直すため締め切ります。

その他の回答 (3)

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.3

・JRが現行犯確保に神経質となった理由は、 民営化が関係しているのでしょうか? 関係ありません。 というか 国鉄時代も、現代も、何ら変わりませんよ 「駅構内で犯罪現場を見つけても、  駅員が現場を囲んで鉄道公安官の到着を待つだけ。  自分達では取り押さえない。 それをやると我々が訴えられる。」 ↓ 「現在では駅構内で犯罪現場を見つけても、  駅員が現場を囲んで警察(鉄道警察隊)の到着を待つだけ。  自分達では取り押さえない。 それをやると我々が訴えられる。」 駅員が取り囲んで制圧、逃亡阻止して 司法警察職員が逮捕するのは同じです 司法警察職員が、国鉄職員の鉄道公安官から 都道府県警察本部鉄道警察隊に変わっただけです。 うちの向かいの駅は、鉄道公安官詰め所の表札の上に、 鉄警隊 と表記した紙貼っています\(^^;)..

fuss_min
質問者

お礼

【漢字変換ミス】 逮捕監禁到傷罪→逮捕監禁致傷罪 ご回答ありがとうございました。 誤解のないように、念のため付け加えますが、 あくまで一現場関係者(結構な立場の人ですが)から 聞いた話であり、 鉄道業者の公式な認識か否かは不明です。 「警察からそのように指導されている」とも言っていたので、 確かにそれが一番の理由なのかもしれません。 そして、国鉄時代は現行犯に対し、 駅係員(鉄道公安職以外)が今よりも 強硬な手段を取っていたか否かについては、 この方には正確に確認していません。 しかし、ネット上その他のいろんな噂などを総合すると、 どうも昔よりも神経質になっているような 印象は受けてしまいます。 (私自身は旧国鉄は利用する事がないまま民営化の日を迎えた。) 仮に本当に神経質になっていたとしても、 民営化云々よりも、単に最近人権に うるさくなっているせいもあるのかもしれません。 警察官ですら、現行犯人に変なことをすれば、 人権家に告発されかねない時代なので。 ただ、本当に原因はそれだけなのか、 私は正確に確認をしてみたいのです。 国鉄(公社)時代は、鉄道公安職員以外にも、 一部の駅長や助役、専務車掌も、 特別司法警察職員に指定されており、 司法警察権を保有していたのは確かです。 鉄道公安職員以外は実際はほとんど 司法警察権を行使することはなかった と世間で言われてはいますが、 ある程度の公権力を行使できる 「大義名分」はあったはずです。 やはり私は、民営化前後の身分(法的立場)の違いも ないとは言えないような気がします。 でも確証がないのです。 だから色々と調べてみたいと思っています。 問題の核心は、JRの話ではありません。 民間人による現行犯人への対応についてであります。 一般人は「どこまでやっていいのか」が、 今の法律や法解釈からはハッキリしないからです。 (もちろん警察官であっても勤務時間外は私人扱いである。) 国鉄民営化の話題を出しているのは、 その考察材料の一つを探しているという理由に過ぎません。

fuss_min
質問者

補足

【質問文訂正】※記載事項に抜けがありました。 国鉄分割民営化により駅員が民間人となり、 (A)司法警察権を失ったことにより、 自分達が逮捕罪や逮捕監禁罪、 傷害罪や逮捕監禁到傷罪に問われたり、 (B)国家賠償法を通した職員個人の保護が 無くなったったことにより、 犯人側から民事で訴えられて損害賠償を請求されることを、 民営化後のJR各社は最も恐れているのでしょうか? ※国賠請求は刑事とは関係ない民事訴訟ですね。 国家公務員や地方公務員、 その他公権力行使を委託された民間人などは、 国賠法の規定により職員個人が賠償責任を負わず、 故意や重過失がない限りは所属する 行政主体などから求償もされない。 公共企業体職員という身分である国鉄など旧三公社職員は、 国家公務員と同じ扱いになると思われる。 【お詫び】 ごめんなさい。質問カテゴリーを間違えました。 (アンケートカテの常連さんから回答が届いて気がついた。) 質問し直すため締め切ります。

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.2

やっぱり、国鉄時代とJR時代の両方を経験しているOBに話を聞くのがいいかもしれませんね。 現役を離れていることで、忌憚ない意見が聞けるような気がします。 おっしゃるように、国鉄時代は聖域的既得権みたいなものがありましたね。 国鉄が関わる領域は、絶対不可侵なものとして守るみたいな感覚・・・ 昔はそれだけ誇りがあったという証拠かも知れません。

fuss_min
質問者

お礼

【漢字変換ミス】 逮捕監禁到傷罪→逮捕監禁致傷罪 ご回答ありがとうございました。 誤解のないように、念のため付け加えますが、 あくまで一現場関係者(結構な立場の人ですが)から 聞いた話であり、 鉄道業者の公式な認識か否かは不明です。 「警察からそのように指導されている」とも言っていたので、 確かにそれが一番の理由なのかもしれません。 そして、国鉄時代は現行犯に対し、 駅係員(鉄道公安職以外)が今よりも 強硬な手段を取っていたか否かについては、 この方には正確に確認していません。 しかし、ネット上その他のいろんな噂などを総合すると、 どうも昔よりも神経質になっているような 印象は受けてしまいます。 (私自身は旧国鉄は利用する事がないまま民営化の日を迎えた。) 仮に本当に神経質になっていたとしても、 民営化云々よりも、単に最近人権に うるさくなっているせいもあるのかもしれません。 警察官ですら、現行犯人に変なことをすれば、 人権家に告発されかねない時代なので。 ただ、本当に原因はそれだけなのか、 私は正確に確認をしてみたいのです。 国鉄(公社)時代は、鉄道公安職員以外にも、 一部の駅長や助役、専務車掌も、 特別司法警察職員に指定されており、 司法警察権を保有していたのは確かです。 鉄道公安職員以外は実際はほとんど 司法警察権を行使することはなかった と世間で言われてはいますが、 ある程度の公権力を行使できる 「大義名分」はあったはずです。 やはり私は、民営化前後の身分(法的立場)の違いも ないとは言えないような気がします。 でも確証がないのです。 だから色々と調べてみたいと思っています。 問題の核心は、JRの話ではありません。 民間人による現行犯人への対応についてであります。 一般人は「どこまでやっていいのか」が、 今の法律や法解釈からはハッキリしないからです。 (もちろん警察官であっても勤務時間外は私人扱いである。) 国鉄民営化の話題を出しているのは、 その考察材料の一つを探しているという理由に過ぎません。

fuss_min
質問者

補足

【質問文訂正】※記載事項に抜けがありました。 国鉄分割民営化により駅員が民間人となり、 (A)司法警察権を失ったことにより、 自分達が逮捕罪や逮捕監禁罪、 傷害罪や逮捕監禁到傷罪に問われたり、 (B)国家賠償法を通した職員個人の保護が 無くなったったことにより、 犯人側から民事で訴えられて損害賠償を請求されることを、 民営化後のJR各社は最も恐れているのでしょうか? ※国賠請求は刑事とは関係ない民事訴訟ですね。 国家公務員や地方公務員、 その他公権力行使を委託された民間人などは、 国賠法の規定により職員個人が賠償責任を負わず、 故意や重過失がない限りは所属する 行政主体などから求償もされない。 公共企業体職員という身分である国鉄など旧三公社職員は、 国家公務員と同じ扱いになると思われる。 【お詫び】 ごめんなさい。質問カテゴリーを間違えました。 (アンケートカテの常連さんから回答が届いて気がついた。) 質問し直すため締め切ります。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

JRのお偉さんとこんど話す時に、なぜだか聞いてみる。

fuss_min
質問者

お礼

【漢字変換ミス】 逮捕監禁到傷罪→逮捕監禁致傷罪 ご回答ありがとうございました。 誤解のないように、念のため付け加えますが、 あくまで一現場関係者(結構な立場の人ですが)から 聞いた話であり、 鉄道業者の公式な認識か否かは不明です。 「警察からそのように指導されている」とも言っていたので、 確かにそれが一番の理由なのかもしれません。 そして、国鉄時代は現行犯に対し、 駅係員(鉄道公安職以外)が今よりも 強硬な手段を取っていたか否かについては、 この方には正確に確認していません。 しかし、どうも昔よりも神経質になっているような感じはします。 民営化云々よりも、最近人権にうるさくなっているせいも あるのかもしれません。 警察官ですら、現行犯人に変なことをすれば、 人権家に告発されかねない時代なので。 ただ、本当に原因はそれだけなのか、 私は正確に確認をしてみたいのです。 国鉄(公社)時代は、鉄道公安職員以外にも、 一部の駅長や助役、専務車掌も、 特別司法警察職員に指定されており、 司法警察権を保有していたのは確かです。 実際ほとんど司法警察権を行使することはなかった と世間で言われてはいますが、 ある程度の公権力を権限を行使できる 「大義名分」はあったはずです。 やはり私は、民営化前後の身分(法的立場)の違いも ないとは言えないような気がします。 でも確証がないのです。 だから色々と調べてみたいと思っています。 問題の核心は、JRの話ではありません。 民間人による現行犯人への対応についてであります。 一般人は「どこまでやっていいのか」が、 今の法律や法解釈からはハッキリしないからです。 (もちろん警察官であっても勤務時間外は私人扱いである。) 国鉄民営化の話題を出しているのは、 その考察材料を探しているという理由に過ぎません。

fuss_min
質問者

補足

【質問文訂正】※記載事項に抜けがありました。 国鉄分割民営化により駅員が民間人となり、 (A)司法警察権を失ったことにより、 自分達が逮捕罪や逮捕監禁罪、 傷害罪や逮捕監禁到傷罪に問われたり、 (B)国家賠償法を通した職員個人の保護が 無くなったったことにより、 犯人側から民事で訴えられて損害賠償を請求されることを、 民営化後のJR各社は最も恐れているのでしょうか? ※国賠請求は刑事とは関係ない民事訴訟ですね。 国家公務員や地方公務員、 その他公権力行使を委託された民間人などは、 国賠法の規定により職員個人が賠償責任を負わず、 故意や重過失がない限りは所属する 行政主体などから求償もされない。 公共企業体職員という身分である国鉄など旧三公社職員は、 国家公務員と同じ扱いになると思われる。 【お詫び】 ごめんなさい。質問カテゴリーを間違えました。 (アンケートカテの常連さんから回答が届いて気がついた。) 質問し直すため締め切ります。

関連するQ&A

  • 「国鉄→JR」で職員は現行犯確保に神経質となった?

    「国鉄→JR」で職員は現行犯確保に神経質となった? 国鉄分割民営化によって駅長や車掌の身分が 公共企業体職員(公務員にほぼ準じる)から民間人となり、 それに伴いこれらの職員は司法警察権を失いました。 これにより民営化後のJRグループ各社は、 逮捕監禁事件に発展するリスクを避けるため、 現行犯人の取り扱いについて 国鉄(公社)時代よりも過敏なったのでしょうか? 関係者の方がいらっしゃいましたら、ご教示願います。

  • JR駅長は民営化で現行犯の捕縄連行ができなくなった?!

    JR駅長は民営化で現行犯の捕縄連行ができなくなった?! 現行犯は私人でも逮捕できますが、 私人逮捕に捕縄連行権は含まれないと解する人がいます。 刑事訴訟法214条における「直ちに」を、 「被疑者を現場から動かすことなく司法警察員を呼ぶ」 ものと解しているためだと思われます。 これは本当に正しい見解なのでしょうか? もしも本当にそうだとすると、 特別司法警察職員として司法警察権を有していた 旧国鉄の一部の駅長と、 私人逮捕しかできない現行のJR駅長とでは、 警察へ引き渡すまでの権限に差が出ることになります。 すなわち、警察が駅に到着するまでの間、 旧国鉄駅長らは被疑者を駅長室などへ捕縄連行できても、 私人たる現行のJR駅長らは被疑者をむやみに捕縄すると 逮捕監禁罪に問われかねないことになります。 これについて専門家はどう解釈しているのでしょうか?

  • 私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

    私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか? 現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。 しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、 その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。 それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。 (刑事訴訟法213,214条、刑法220条) では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、 具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか? これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、 被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、 逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか? それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、 被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、 逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか? また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、 逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか? もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、 司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と 分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、 現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。 旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、 私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると 逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。 これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。 この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、 いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?

  • 国鉄民営化後のJR駅長は逮捕や取り調べができない?!

    旧国鉄の駅長は特別司法警察警察職員に指定されており、 国鉄構内においてスリ犯などを逮捕したり、 逮捕した被疑者を取り調べることができました。 しかし、1987年の国鉄分割民営化によって、 旧国鉄からJRグループ各社へ事業が継承された際、 駅長は司法警察権を失ったと聞きました。 【1】 現在のJR駅長は、一般市民と全く同じ私人なのでしょうか? 【2】 現在のJR駅長は、現行犯を捕らえても私人逮捕に過ぎず、 警察や検察への引き渡しを伴わなければ、 逮捕が成立しないのでしょうか? 【3】 現在のJR駅長は、かつての国鉄駅長とは異なり、 現行犯で捕まえた被疑者を駅長室で取り調べたりすると、 逮捕監禁罪に問われてしまうのでしょうか? 刑事訴訟法に詳しい方からの解説をお待ちしております。

  • 国鉄民営化による職員の司法警察権喪失:被疑者の扱いに関する社内指導は存在した?

    今のJRがまだ国鉄(公社)だった時代には、 駅長や駅助役、専務車掌は司法警察権を有しており、 犯罪被疑者の(私人逮捕ではない)逮捕や取り調べが行えました。 国鉄分割民営化後のJR社員は、私鉄社員と同様の私人であり、 司法警察権を有しないため、 捕まえた被疑者を駅事務室に閉じ込めて自前で取り調べを行うと、 逮捕監禁罪という非常に重い刑事責任に問われる可能性があります。 この司法警察権の喪失を原因として、 民営化後のJR各社は逮捕監禁事件になる恐れから、 被疑者の扱いに神経質となったと指摘する人が当サイト内にいました。 駅構内や列車内で痴漢などの被疑者を取り押さえた際には、 本人の言い分をほとんど聞かずにさっさと警察を呼んで 警察官に身柄を引き渡すようになったのがその表れだと聞きました。 果たしてこれは本当なのでしょうか? もし本当だとすれば、旧国鉄が民営化してJRになる際に、 民営化後(司法警察権喪失後)の犯罪被疑者の扱いについて注意を喚起する 何らかの社内通達や社内指導はあったのでしょうか?

  • 国鉄分割民営化は痴漢冤罪増加の温床になったと思いますか?

    今のJRがまだ日本国有鉄道(=公社)だった時代には、 駅長や駅助役、専務車掌は司法警察権を有していました。 そのため犯罪被疑者の取り調べも行えました。 (実際には警察に任せることが多かったようだが、  一応取調べの権限は持っていた。) 国鉄分割民営化後のJR各社の社員は、 私鉄社員と同様の私人であり、司法警察権を有しないため、 被疑者を駅事務室に閉じ込めて自前で取り調べると、 逮捕監禁罪という非常に重い刑事責任に問われます。 この司法警察権の喪失を原因として、 民営化後のJR各社は逮捕監禁事件になる恐れから、 被疑者の扱いに神経質となったのではないかと 指摘する人がいました。 痴漢容疑をかけられた男性が 現場で事情を話す機会も与えられずに、 さっさと後から到着した警察に身柄を 引き渡されるようになったのは、 それが背景にあるのではないかというのです。 このようなケースにおいては、 現場に到着した警察官は事情を詳しく知りません。 そのため痴漢容疑をかけられた男性にとっては、 場合によっては不利なことも考えられます。 国鉄分割民営化の背景にあるこのような事情が、 痴漢冤罪を増やす一因になっているとあなたは思いますか?

  • 警察官に現行犯人を無理やり受け取らせると犯罪?

    法理論上は私人逮捕は遡及成立ではありません。 しかし事実上は、司法警察職員が犯人を受け取って調書を取り、 私人逮捕の合法性をチェックした段階で、 初めて当該逮捕が「行政手続き」として成立します。 警察官が私人の現行犯逮捕した犯人の受け取りを渋った場合、 犯人を無理やり受け取らせて合法性をチェックさせることは、 公務員に処分を強要したとして罪に当たるのでしょうか? 現行犯人を受け取るかどうかを決めるのは、 司法警察職員の専権事項なのでしょうか? もしも、これが本当だったら、 私人逮捕は何ら強制力のある行為ではなく、 単に、犯人を取り押さえた私人が、 逮捕監禁罪に問われないようにする (違法性を阻却する)だけの趣旨となります。 つまり、旧国鉄車掌(事実上は形だけの司法巡査だった)と、 現JR車掌による犯人確保とでは、 その法的意味合いに天と地の差が出てしまいます。

  • 国鉄分割民営化後、JR各社の『職員→○○』表記は?!

    国鉄の分割民営化から20余年が経ちました。 私は1980年代の初頭に生まれながら、 国鉄には乗ったことがありません。 非常に残念な思いでいっぱいですが、 民営化後のJRにはお世話になっています。 さて、国鉄時代は「職員」だった駅員さんですが、 (一部の職員は司法警察権も持っていた。) JRになってからは駅員さんも民間人です。 駅のホームには、こんな表示があります。   線路に物を落された方は   職員にお申し出ください 国鉄時代に作られたであろうこの案内ですが、 現在のJRでは、この『職員』の文字の上から、 訂正用のシールが貼られています。 ところが、同じJRでも、 地域会社によって表記が違うのです!! (1)JR北海道では、   『職員→社員』と訂正されていますが、 (2)JR東日本では、   『職員→駅係員』と訂正されているのです。 とても面白いです!! 他のJR旅客各社では、 一体どのような表記になっているのでしょうか? (3)JR東海 (4)JR西日本 (5)JR四国 (6)JR九州 ご存知の方、よろしくお願い致します。

  • 民間船長の警察権は刑訴法214条違反回避が目的?!

    民間人船長に司法警察権が付与されているのは、 刑訴法214条違反回避が事実上の目的なのでしょうか??! 日本国憲法(通称、平和バカ戦後憲法)は、 事実上米国が制定したと言っても過言ではありません。 しかし、日本の法制度は米国とはまるで違い、 民間人が公権力とりわけ司法警察権を行使することを、 異常なほど嫌います。 鉄道公安制度は国鉄分割民営化で、 郵政監察制度も郵政民営化で廃止されました。 ところが、大型民間船の船長らは、 民間人でありながら司法警察権を持っています。 この権限は事実上完全に形骸化しており、 公務員以外が司法警察権を建前上持つ日本で唯一の例です。 私人(司法警察職員以外)が現行犯人を逮捕した場合、 「直ちに」これを司法警察職員に引き渡す義務があります。 (刑事訴訟法214条) これに違反すると逮捕監禁罪に問われる危険性があります。 (刑法220条) ※実質上は、刑訴法用語の「逮捕」とは、 何人(なんぴと)でも出来ると記載されながらも、 私人が行う場合には、 「身柄確保」「取り囲み」と読み替える必要があります。 この点、マスゴミ用語の「逮捕」とはまるで違います。 刑訴法213条は、同文中の用語「逮捕」の意味が、 行為主体によって“二重の意味“を持つ“詐欺法”である。 船長らへの司法警察権付与は、実質的には、 海上では海上保安庁職員に取り押さえた現行犯人を 「直ちに」引き渡す義務を果たせないことから、 船長らを形の上だけ「(特別)司法警察職員」に指定することで、 船長らが逮捕監禁罪に問われるのを防ぐという 「消極的意義」しかないと、 左翼憲法に汚染された日本の法律家は考えているのでしょうか?

  • 私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?!

    私人が現行犯人に腰縄を付けて連行すると監禁になる?! 法律上の建前論において,現行犯人については, 誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法213条)。 ただし一般市民が犯人を捕らえた場合には, 直ちに身柄を警察官などへ引き渡す義務があります(同214条)。 正当な理由なく司法警察員への引き渡しが遅れると, 捕らえた側が逮捕監禁罪に問われます(刑法220条)。 では,警察官に引き渡すためという名分の下であれば, 私人(民間警備会社など)が現行犯人に腰縄を施し, その身柄を警察署へ連行しても良いのでしょうか? それともこれは行き過ぎた拘束とみなされ, 逮捕監禁罪に該当するのでしょうか? これについては法律に詳しい人でも解釈が分かれており, 確実な答えが見つかっていません。 判例や通説・学説はこの点につき, どのような見解を示しているのでしょうか? 刑法や刑事訴訟法に詳しい方からの回答をお待ちします。