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後遺障害診断書は別の病院の先生に書いても大丈夫?
- 交通事故の後遺障害診断書について、別の病院の先生に書いてもらうことは可能ですが、一定の条件があります。
- 現在の主治医の診断書が基本となり、別の病院の先生の診断書は補足的な役割となります。
- 主治医以外の先生が診断書を書く場合は、セカンドオピニオンとしての立場で書いてもらうことが必要です。
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>後遺障害診断書は主治医以外の別の病院の先生に書いてもらっても大丈夫なのでしょうか? 制度上は全く問題ありません。 >交通事故の骨折で関節の可動域制限や疼痛、しびれがあります。 お見舞い申し上げます。 関節可動域制限は、自力で曲がる(自動値)範囲を対象としているのではなく、他人の力で曲がる(他動値)を評価対象とします。主治医がこれでもかとというほど曲げると言う方法が他動値の測定方法です。 シビレ等の知覚障害は、例え知覚の異常が認められても、その原因部位が画像等で確認されること、受傷時からの症状の推移が外傷に起因していると確認されること、反射の異常など神経学的異常所見が明らかに認められること等の審査要件があります。 転医先の医師にこれらの証明が可能であれば問題は生じません。こういうケースで主治医からの情報が不足する場合は、主治医に対する照会がなされます。転医先の医師が後遺障害診断書を作成したとしても、そういう意味で主治医の所見は大きな影響を与えることになります。 >MRIや筋肉伝達速度検査、筋電図検査などをして後遺障害の認定を受けようと考えているのですが、現在の病院では検査設備が整ってなく、主治医も治療はちゃんとやってくれますが、後遺障害診断書も書きたがらない雰囲気です。 筋肉伝達速度検査とは神経伝導速度検査ではないでしょうか?MRI検査では軟部組織の状態が明確に画像として現れますが、問題は外傷性と認められるかどうかが問題となるでしょう。交通事故の場合に行われる神経伝導速度検査や筋電図検査等は、神経損傷の場合に用いられることがありますが、質問者さんには神経損傷等があるのでしょうか? もし交通事故によって神経損傷が発生していれば、受傷当初にそれなりの初期症状が認められているはずです。 >主治医も治療はちゃんとやってくれますが、後遺障害診断書も書きたがらない雰囲気です。 医師が作成する後遺障害診断書に記載された自覚症状について審査が行われることになります。そういう意味で自覚症状を記載してくれない医師の場合は、被害者は不利になってしまうことがあるのは事実です。自覚症状は、自分で別紙に記載して後遺障害診断書に添付することも可能です。しかし何よりも大切なことは、受傷から症状固定までの症状の推移と、他覚所見・神経学的異常所見の存在であることを理解してください。医師には後遺障害等級に関する知識は無いことが普通です。「この程度では後遺障害には該当しない」とか「12級に該当する」などということを、根拠もなく平気で発言する医師はある意味無責任な医師であると思います。 >そこでセカンドオピニオンとして設備のある病院で精密な検査をしてもらい、その病院で後遺障害診断書も書いてもらうことを考えています。その場合は当然主治医以外の先生が後遺障害診断書を書くことになりますが、後遺障害認定の請求については問題がでてくるのでしょうか? セカンドオピニオンとして精査を受けることは最終的な身体の状態を証明する有意な方法です。後遺障害診断書の作成も何ら問題はありませんが、最終的な病態が事故に起因しているか否か、そういう相当因果関係の問題が発生することがあります。訴訟などに発展した場合、セカンドオピニオンの医師は、「自分は結果的なものは証明できるが、最初から見ていないので原因は分からない」としか回答しないと思います。 >結論 後遺障害の認定基準を云々する前に、後遺障害の定義を理解する必要があります。後遺障害として認定されるためには、将来にわたって回復が困難な症状が残存し、かつ、その存在を医学的に裏付けることができ、交通事故と相当因果関係が認められること、つまり、回復不可能な傷害が残存し、それが交通事故に起因するということを証明できなければなりません。主治医はこれまでの経験から「後遺障害は無理だ」と判定しているのでしょうが、それも医師の経験則だけであって、確定されているものではありません。 最終的な方法は質問者さん自身で決めなければなりません。回答になっていないように感じますが、それが事実です。
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- sj_tomo
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補足で説明します。 腓骨、脛骨の脱臼骨折があるというのであれば、決してあきらめる必要はありません。 下肢の神経で足首の動きを支配する神経は、総腓骨神経と言います。 ちょうど膝の下外側にポコッと出ているところがありますが、それが腓骨の骨頭と言って、そのすぐそばを腓骨神経は通過しています。 その神経を損傷すると足首以下の運動・知覚障害が発生することがあります。 あるいは、下肢の筋肉の損傷などでも関節の可動能力に影響を与えることがあります。 足首付近の筋肉を動かす神経が損傷すると、たとえ膝や指は動く言っても、足首の関節の可動能力に影響を与える可能性があるのです。 そういう状態にあるのなら、セカンドオピニオンとして他院で詳細な検査を受けて、後遺障害診断書を2通提出するという方法もあります。 後遺障害診断書は1通だけでなければならないという規定はありません。 むしろ、電気生理学的検査やMRI画像があれば、有利に働く要素となるでしょう。 末梢神経が損傷された場合は、初期状態から知覚・運動障害が発生します。 特に、初期症状が大切です。 決してあきらめないでください。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 後遺障害診断書は2通出してもよいのですね。 少し気が楽になりました。 リハビリをしていてもなかなか良くならないので、 毎日暗い気持ちになってしまいます。 あきらめないでがんばってみようと思います。 本当にありがとうございます。
>・主治医以外はダメ >・1~2回(セカンドオピニオン先)しか通院していない病院で書いてもらった診断書はダメ 自賠責保険の後遺障害を等級する所では、まったく問題はありません。 ただし、通常医者は書きたがりません。 後遺障害診断書と言う文字と意味を良く理解されてみてください。この文字には、 おおざっぱですが 「私が治療したにもかかわらず後に遺った機能障害の診断書」 と言う意味になります。 しかも、診断した医者の名前と病院名まで入れる訳です。 つまり、私の技術じゃ治せなかったんですよ。と書く訳なんです。 貴方なら、他の人が治せなくて残ってしまった失敗に近い物に対して、自分の名前で書けますか? そういう意味に一般的には取られるのです。 また、主治医と後遺障害診断書を記載した医師が違った場合、後遺障害の判断を行うのに、主治医が書いたカルテや看護師の書いた看護記録をすべて確認する事があります。 その中で矛盾点があれば、真っ先に疑いの目を向けられるのが後から後遺障害診断書を書いた医師になります。 裁判などになれば、法廷に呼び出され、なぜカルテの状態と違うのかなどの意見聴取などを行われたりします。 つまり、とてもめんどくさい事に巻き込まれる可能性も高いと言う事になる訳です。 一度巻き込まれたら、もうその医師はそんな面倒な事に巻き込まれたくないとなるでしょう。 そういう部分も考えてうまく進めて行かないと失敗する事があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
手続き上は問題ないのですが、おそらく新しい医師が後遺障害診断書を書くことを断るでしょうし、書いたにしても、よけいに不利なことを書かれるとは思いませんか。 今日初めて会った人ですよ。ぱっと見て、どう書くかと言われれば、ひとこと「他覚所見なし」でしょう。 これで細かいデータや画像が上がってきた場合、さらに「画像上、明らかな変形は見られず」等々。 今日初めて会った人に、有利になるよう書いてあげようなどとは思わないものです。 それに、医師はありのままを書くよう義務付けられているため、有利だろうが不利だろうが、無茶なことはできません。 画像は、自賠責調査事務所に送ることになりますので、そこで改めて見てもらえます。 いろいろ言う人は言うもんです。 いちいち聞いて真に受けていたら、もちません。 主治医は、後遺障害診断書を書きたがらないのではなく、症状固定をしたがらないのではないですか? 症状固定前は、保険会社から自由診療基準で治療費をもらっていたのに、症状固定後は、通院には健保を使用されますよね。 そうしたら、健保基準の治療費しか請求できませんので、病院としては、かなり損します。 それとももうすでに、保険の賠償期間中でも健保を使用されて通院してるんでしょうか? それであっても、症状固定して自費で通院になったら、自然と通院頻度は下がるんですよね。 賠償期間中は、毎日のように気軽にみんな行ってますが。 私としては、主治医に書いてもらうのがいいと思いますが。 というか、新しい医師は、おそらく書かないと思います。
お礼
再びご回答ありがとうございます。 私がお聞きしたかったことはあくまで、 ・主治医以外はダメ ・1~2回(セカンドオピニオン先)しか通院していない病院で書い てもらった診断書はダメ の二つのことです。 セカンドオピニオン先で精密な検査をして頂いて、関節の計測や 神経障害の数値などを精査してもらった結果、12級の障害は間違 いない。との結果を頂いております。 決してぱっと見て書いたわけではありません。 また、その先生は後遺障害診断書を書くことは快く承諾してくれ ています。 後遺障害とは、今現在においてどんな障害があるのか、という ことがすべてですので、判断できる障害はすべて所見として 載せてくださるとのことでした。 関節可動域についても、計測者によってかなり変わってくる から、私は正規の計測法に則った正確な計測をしています。 とのことです。 ただ「主治医の先生を差し置いて、私が書いても受け付けて もらえるものなのかな?」という疑問は持たれています。 手続きなどの制度上のことはよくご存じ無いみたいでした。 そこで今回の質問となったわけです。 主治医の先生は、角度の計測でもこれ以上無理っていうくらい 無理に動かして計測しますし、神経障害についても「問題なし。 だから後遺障害は認められないから無駄だよ。」と言っています。 当然このままでしたら、後遺障害は非該当になってしまいます。 セカンドオピニオン先は診断書の作成経験も豊富で、保険屋との しがらみもなく第三者の公平な診断をしてくれています。 保険は事故当初から健康保険を使っていますし、リハビリ中の現在 は、週2回の通院をしています。症状固定後ももっとよくなるまで このペースで通院することは主治医には言っています。 色々詳細にアドバイス頂きまして本当にありがとうございます。
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
初対面の医師の場合は、後遺障害診断書を書くことを断ってくると思います。 もちろん医師ですので、書いてくれと言って、「はっきり拒否!」されなくても、普通は相当抵抗があります。 望ましいのは、必要な検査があるならその検査のみを大きな病院で受け、そのデータなり画像なりの結果を持参して主治医に書いてもらうのが望ましいと思います。 後遺障害の判断をするのは自賠責調査事務所ですが、後遺障害の診断書だけ違う医師が書いていたら、正直「なんだこれ?」と思います。 特に、しびれや疼痛などの医学的他覚所見のないものは、これまでの治療の経過を見た人が書くのが当然かと思います。 主治医もその方法でオーケーするんじゃないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 主治医に書いてもらうのが一番良いのはわかっていますが、他の患者さんの話では どうも保険屋さんとツーカーで、後遺障害診断の時には患者に不利な診断書を書く らしいとのこと。 また私自身もそう感じることがしばしばありました。 それで今回質問させて頂きました。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
○主治医以外はダメ? 全くそんな事はありません。 主治医が好ましいかもしれませんが、他の病院の先生でも医者は医者です。 手続き上の問題はありません。 ○1~2回セカンド・・・ 関係ありません。 より多くの正確な医学的所見を出せるのは良い事です。 好ましいのは医大系とは思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 手続き上の問題はないのですね。安心しました。 >より多くの正確な医学的所見を出せるのは良い事です。 私も思いましたので今回質問させて頂いた次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳細な説明大変参考になりました。 >筋肉伝達速度検査とは神経伝導速度検査ではないでしょうか? >質問者さんには神経損傷等があるのでしょうか? もし交通事故 >によって神経損傷が発生していれば、受傷当初にそれなりの初期 >症状が認められているはずです。 そうです。神経伝導速度検査でした。 怪我は腓骨、脛骨の脱臼骨折です。受傷当初はギブスで固定していた ので分からなかったのですが、現在は足首だけピクリとも動きません。 痛いけれど動くのではなく、自分で動かそうと思ってもピクリ ともしないのです。膝や指は動きます。右足ですので、車を運転 することが出来なくなってしまいました。 後遺障害診断書は難しいのですね。 上記のような症状がでているのにもかかわらず等級が取れない 可能性があるのは悔しくてしょうがありません。 お金なんかいらないから元に戻して欲しいというのが 本音です・・・。 ありがとうございました。色々検討してみます。