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自転車(私)と自動車の事故です。

sj_tomoの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.3

 自転車は、道路交通法上の軽車両に該当し、いわゆる車両の仲間です。  自転車であっても、一時停止規制が設けられている交差点では、一時停止して安全確認を行い、交差道路を進行中の車両の進行妨害をしてはなりません。  そういう箇所で事故が発生したというのであれば、優先車両の進行を妨害したと言うことになり、責任が発生することは当然といえます。  ただし、自転車は交通弱者であるため、あまり大きな過失相殺率が適用されないと言うだけです。(公平な負担の原則と言います。)  過失責任割合といいますが、自分の損害の内、自分の責任分は相手に請求できないし、相手の損害に対しては、自分の責任割合分は支払うべき義務が発生します。  自転車保険や個人賠償保険に加入しているのであれば保険から賠償金が出ますが、加入されていない場合は自腹で払わなければならなくなります。  自動車の修理代の方が大きくなるため、不公平な感じを受けるかもしれませんが、これが法律というものです。自転車に乗ると言うことはそれほど気軽なことではないのです。過失割合は、正確な道路状況や進行速度などが分かりませんので、50%が正しいかどうかは判定できません。

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