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自転車と自動車の物損事故について
昨日自転車を押して道路の端を歩いていたところ、対向から走ってきた自動車とすれ違う際に自動車の側面と自転車のペダルがぶつかる接触事故が起こりました。 怪我はなかったので、すぐに警察を呼び物損事故として事故証明を書いてもらいましたが、自動車の側面に自転車のペダルでついたこすり傷の修理費を相手側が請求してきました。自転車には目立った傷は無いので、修理費を請求しませんでしたが、相手側に修理費を支払わなければならないのでしょうか?
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当時どちらかが動いていたか、止まっていたかによりますね。 どちらも動いていたなら、注意義務は双方にありますが、過失割合は自動車のほうが大きくなることが多いです。 どちらかが止まっていたなら、動いていたほうの過失になります。たとえば自転車が止まっていて、車が離合しようとしたが引っかかったなら、ただの自損事故です。事故証明ではどうなっていますか?また、担当官に過失割合を聞いてみてはいかがでしょうか。 四の五の言うなら、あなたも首が痛いとか言って、人身事故に切り替えるという奥の手もあります。まあ、本当に痛ければですが。そうなると、相手も免許の点数に響くので、強くは出れなくなります。また、それならばと自転車の修理も依頼するとか。その場合、泣き別れで処理もありえます。
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- bouhan_kun
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原則はそうですが、右に障害物(この場合、停車中の自転車)があろうが左にあろうが、そんなことは関係ありません。要は、車によける技量があったかなかったかであって、状況的にはただの自爆です。 人身については、当事者のどちらかが「やっぱり具合が悪いので病院に行きました。人身にしてください。」と、警察に言えば、診断書をもって人身事故へ変更となります。 まあ、状況的には、要求は突っぱねていいと思います。言ってることが事実なら、裁判でも勝てます。たぶん。 物損の損害賠償であれば、民事ですから、警察は介入できません。人身になれば、介入せざるを得ません。
お礼
このようなケースは初めてで1人で悩んでいましたが、アドバイスをいただけてとても心強いです。どうもありがとうございました。
貴方が道路の右側を歩いていたのなら 修理の責任はありません 左側を歩いていたのなら 全額ではなく 幾らかは修理費を負担する 責務は発生しますな いずれにせよ 警察に届けて 判断をして貰う事
お礼
歩行者は右側通行ということを忘れていたかもしれません。 ご回答ありがとうございました。
補足
私は左側の端を歩いていました。狭い住宅街の中の少し曲った道なのですれ違う際は私は止まっておりました。車が少しハンドルをきったときにこちらに自転車のペダルにぶつかりそのまま進んだ為、車の側面キズができたと思います。警察は物損事故のため,両者で解決してくださいとのことでした。
- zorro
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あなたにも責任があれば負担する必要があります。過失の割合を交渉してください。 http://www.matsui-sr.com/gousei/
お礼
参考になるリンクを紹介していただきありがとうございました。
お礼
歩行者は右側通行ということを忘れていたかもしれません。 ご回答ありがとうございました。
補足
夜の住宅街で狭い道ですのですれ違う時は止まっていました。 相手の車も速度を出していたわけではないので自転車のペダルに引っ掛けた感じでした。 事故証明は昨日調書を取ったのでまだ見ていません。 昨日担当官は、人身ではないので物損は両者で解決してくださいとのことでした。 ご回答ありがとうございました。 今晩相手と話してみます。