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自転車(私)と自動車の事故です。

angel0331の回答

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.2

裁判しないと過失割合が確定しそうもないかもしれませんけど 被害者側である貴女にも過失は発生するかもしれません。 ひとつ一時停止を無視して進入した点 もう一つ傘をさしての運転 この二点から過去の判例の中で相手側に都合の良い50:50という判例で話をしてきていると思われます。 車の修理代50パーを振り込みのは示談が確定しないと出来ないですよ。 そこには貴女の自転車の修理代または買い替え代を貴女が払ったなら相殺しないとなりません。 ちなみに慰謝料については、怪我を相手はしていないと思うので 相手に請求出来ます。 もちろん治療費も含めですが 現時点相手があなたにどの分をどのくらい支払っているか それらの情報がないので算出出来ません。 通常示談は 物損分と人身分に分けて行います。 相手は、物損側で弁護士と相談されて 50:50で話をしてきていますが その支払いは、示談をかわしてから行わないとなりません。 50:50で納得出来ないなら あなたも弁護士に相談されるべきと思います。 なお 過去判例の中で 相手側に不利になる点 交通事故多発のような注意を促すの看板のある交差点での事故についての判例を見つけました。 (下は車対車での出会いがしらの事故です。) 信号機による交通整理の行われていない交差点における甲車と乙車との出会いがしらの衝突事故につき、左方車である甲車側に、「止まれ とび出し注意」との町設置の標識がある場合に、この標識は法的根拠を欠くものの、交差点が危険な箇所であることを警告し、その注意を促す趣旨のものであるから、注意義務を判断するうえで考慮すべき一つの事情になりうると認め、標識にも従わず、一時停止も徐行もすることなく交差点に進入した甲車の過失割合を60%とした事例。(さいたま地判H16.7.13交通民37.4.972) あと信号機のない 見通しの悪い交差点の場合 一時停止の標識がなくても 車には 徐行義務が発生します。 徐行とは、即その場で止まれる速度を言います。 通常 そんな車の運行は、行われないものですが ひと度事故が起きると話は別です。 徐行してない点は、事故が起きた以上明白であり強者の車と弱者の自転車では、車の非を大きく問うことが出来るかもしれません。 ただし相手が弁護士を立てた以上 あなた個人が法廷で争うのは、難しいでしょうね。 まず弁護士さんと相談すべきです。 あと修理内容がミラーだけと聞いていたのに あとで多数になった点で、あなたは知らないのなら こっちに請求するなら 私の承認を求めず修理した部分は、どうするとか 話が出来ますけど プロでもない方は言いくるめられるのが落ちかもしれませんね。 修理の時 修理工場は、写真を撮っているはずです。 それを受け取り見積書と共に プロに相談されることをお勧めします。 半年前の事故ですからね その後すぐに修理しないで他の傷とか付いてから行われたとしたら 困りますから 必ず修理明細書と写真を要求してください。 写真がないなら 話になりませんね。 私なら突っぱねます。 わたしは 修理の見積士をしていたことがあり保険会社の査定員と交渉を幾度もしてきましたが 現場のミスで写真に一部不備などがあると 修理代を認めてもらえず かなり苦労した経験もあります。 写真がないものは、認めることは難しいと主張することは、事故の修理では、たまにある事です。 これで値引かれる事もありますよ。

mana1205
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

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