• 締切済み

自転車(私)と自動車の事故です。

自転車(私)と自動車の事故です。 天気:雨、昼 現場:信号が無い交差点、自転車直進行方向は一時停止表示あり。 自動車直進行方向は標識なし。交通事故多発の看板あり。 お互いに直進。 自転側が傘を持ち、イヤホン(曲は聞いていない、片耳だけ装着)で、一時停止しミラーで車が確認されなかったので直進、左から直進してきた車に激しく追突されました。(あと50cm速かったら車の下に入っていたよと警察に言われました) 救急車をよび、警察で事情聴取。 その後はむちうちで通院。 半年以上前の出来事なんですが、先日突然、自動車側から弁護士を立てて車の修理代の請求が来ました。1週間以内に合計額の50%を振込めと請求されました。 脅しでしょうか? 私は慰謝料もまだ貰ってない状態ですし、当日自動車側に確認したのはミラーだけの破損と聞いていたのに修理代明細には他の箇所も含まれていました。 私は殺されかけた自動車側に修理代を払うつもりはないです。 これは、どうすべきなのでしょうか? すぐにでも、解決方法を教えてもらいたいです。

みんなの回答

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.3

 自転車は、道路交通法上の軽車両に該当し、いわゆる車両の仲間です。  自転車であっても、一時停止規制が設けられている交差点では、一時停止して安全確認を行い、交差道路を進行中の車両の進行妨害をしてはなりません。  そういう箇所で事故が発生したというのであれば、優先車両の進行を妨害したと言うことになり、責任が発生することは当然といえます。  ただし、自転車は交通弱者であるため、あまり大きな過失相殺率が適用されないと言うだけです。(公平な負担の原則と言います。)  過失責任割合といいますが、自分の損害の内、自分の責任分は相手に請求できないし、相手の損害に対しては、自分の責任割合分は支払うべき義務が発生します。  自転車保険や個人賠償保険に加入しているのであれば保険から賠償金が出ますが、加入されていない場合は自腹で払わなければならなくなります。  自動車の修理代の方が大きくなるため、不公平な感じを受けるかもしれませんが、これが法律というものです。自転車に乗ると言うことはそれほど気軽なことではないのです。過失割合は、正確な道路状況や進行速度などが分かりませんので、50%が正しいかどうかは判定できません。

  • angel0331
  • ベストアンサー率42% (253/589)
回答No.2

裁判しないと過失割合が確定しそうもないかもしれませんけど 被害者側である貴女にも過失は発生するかもしれません。 ひとつ一時停止を無視して進入した点 もう一つ傘をさしての運転 この二点から過去の判例の中で相手側に都合の良い50:50という判例で話をしてきていると思われます。 車の修理代50パーを振り込みのは示談が確定しないと出来ないですよ。 そこには貴女の自転車の修理代または買い替え代を貴女が払ったなら相殺しないとなりません。 ちなみに慰謝料については、怪我を相手はしていないと思うので 相手に請求出来ます。 もちろん治療費も含めですが 現時点相手があなたにどの分をどのくらい支払っているか それらの情報がないので算出出来ません。 通常示談は 物損分と人身分に分けて行います。 相手は、物損側で弁護士と相談されて 50:50で話をしてきていますが その支払いは、示談をかわしてから行わないとなりません。 50:50で納得出来ないなら あなたも弁護士に相談されるべきと思います。 なお 過去判例の中で 相手側に不利になる点 交通事故多発のような注意を促すの看板のある交差点での事故についての判例を見つけました。 (下は車対車での出会いがしらの事故です。) 信号機による交通整理の行われていない交差点における甲車と乙車との出会いがしらの衝突事故につき、左方車である甲車側に、「止まれ とび出し注意」との町設置の標識がある場合に、この標識は法的根拠を欠くものの、交差点が危険な箇所であることを警告し、その注意を促す趣旨のものであるから、注意義務を判断するうえで考慮すべき一つの事情になりうると認め、標識にも従わず、一時停止も徐行もすることなく交差点に進入した甲車の過失割合を60%とした事例。(さいたま地判H16.7.13交通民37.4.972) あと信号機のない 見通しの悪い交差点の場合 一時停止の標識がなくても 車には 徐行義務が発生します。 徐行とは、即その場で止まれる速度を言います。 通常 そんな車の運行は、行われないものですが ひと度事故が起きると話は別です。 徐行してない点は、事故が起きた以上明白であり強者の車と弱者の自転車では、車の非を大きく問うことが出来るかもしれません。 ただし相手が弁護士を立てた以上 あなた個人が法廷で争うのは、難しいでしょうね。 まず弁護士さんと相談すべきです。 あと修理内容がミラーだけと聞いていたのに あとで多数になった点で、あなたは知らないのなら こっちに請求するなら 私の承認を求めず修理した部分は、どうするとか 話が出来ますけど プロでもない方は言いくるめられるのが落ちかもしれませんね。 修理の時 修理工場は、写真を撮っているはずです。 それを受け取り見積書と共に プロに相談されることをお勧めします。 半年前の事故ですからね その後すぐに修理しないで他の傷とか付いてから行われたとしたら 困りますから 必ず修理明細書と写真を要求してください。 写真がないなら 話になりませんね。 私なら突っぱねます。 わたしは 修理の見積士をしていたことがあり保険会社の査定員と交渉を幾度もしてきましたが 現場のミスで写真に一部不備などがあると 修理代を認めてもらえず かなり苦労した経験もあります。 写真がないものは、認めることは難しいと主張することは、事故の修理では、たまにある事です。 これで値引かれる事もありますよ。

mana1205
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせてもらいます。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

この事故の場合、質問者さんにも多少の過失はあります なので、質問者さんは自身の過失割合分、相手の損害を賠償する責任があります 相手の損害は自動車の修理代だけだと思われます 相手がその50%を支払えというのは、質問者さんには50%の過失があると主張しているのです 50%の過失は自分にはないのであれば、その旨を主張して、話し合ってお互いの過失割合を決めましょう 話し合いで決まらなければ、調停や裁判で決めることになります 裁判等で最終的に過失割合が決まったら、質問者さんは自身の過失割合分の修理代を支払う義務があります それと同時に、相手も相手の過失割合分の質問者さんの損害を賠償することとなります 相手が弁護士を立ててきた以上、素人の質問者さんが話し合いで論破するのはまず不可能でしょう 質問者さんも別な弁護士にお願いするか、あるいは裁判にしてもらって裁判官に決めてもらえば、相手も納得するしかないです

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