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(企業側からの質問です)

(企業側からの質問です) 従業員が社用車を業務上使用中に自動車を損傷させた場合に実費負担をさせるのは問題ないかと思いますが、保険を使って補填した場合にも懲罰的な意味合いも込めて、賃金控除(表現が適当でないかも知れませんが)可能でしょうか。

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  • Baku7770
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回答No.3

>従業員が社用車を業務上使用中に自動車を損傷させた場合に実費負担をさせるのは問題ないかと思いますが    この考え自体からして間違っていると他からも指摘されていましたが、業務で社有車を運転中に事故を起こしたからというなら、本人は何でその時車を運転していたんですか?業務命令があったからでしょう。前方不注意であろうが、確認を怠ろうが業務がなければ車を運転していないんですから、実費負担は間違っています。既に判例もあって、重大な過失がない場合で5%です。重大な過失があった場合、例えば、運転中に携帯で話しをしていた場合でも3割程度だろうと言われています。  特定の社員がよく事故を起こすなら、配置転換だってできるんですから。    事故を起こした社員に減給処分を科すことは可能ですが、それには就業規則並びに車両管理規則の整備も必要です。

dylan1114
質問者

お礼

回答ありがとうございました。個人的には、よほどのことがない限り社員に過度な責任を負わせるのは酷であると思っております。ただ、件数自体は少ないのですが事故の発生で保険料が上っており、会社の上の者が懸念しているところがありまして。 社員に対してマイナスになることに関しては十分配慮したいと思います。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
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回答No.2

> 従業員が社用車を業務上使用中に自動車を損傷させた場合に実費負担をさせるのは問題ないかと思いますが、 賠償請求するためには、相応の合理的な根拠が必要です。 下記のような減給処分なんかまでの処分や、そういう事が起こらないための問題解決のための努力を繰り返したが、従業員の責により改善しないとか、そういう状況でないと厳しいです。 減給処分を行う前提として、 ・就業規則での懲戒規定の明記 ・そういう事故が起こらないよう、定期的に、繰り返し、労務の安全に関する教育を行ってきた実績 ・口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分 なんかは必要になると思います。 また、懲戒処分としての減給を行う場合には、金額の制限があります。 労働基準法 | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

dylan1114
質問者

お礼

回答ありがとうございます。簡単にはいかないものですね。細かな傷とか、軽い事故的なものが多いものでご質問させていただきました。

  • kybos
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回答No.1

>懲罰的な意味合いも込めて、賃金控除(表現が適当でないかも知れませんが)可能でしょうか。 原則不可能。 賃金全額払いの原則(労働基準法24条)ってのがある。 懲罰的にってのは「絶対に違法」になると思っていい。 >従業員が社用車を業務上使用中に自動車を損傷させた場合に実費負担をさせるのは問題ないかと思いますが、 そもそもこれも問題ないとは言いきれない。 過失の具体的な態様しだいだから、ケースバイケースとしか言いようがないね。

dylan1114
質問者

補足

回答ありがとうございました。就業規則等で実費負担については上限を決めて明確にするつもりです。

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