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相続に関して質問です。

相続に関して質問です。  私の父95歳、母90歳で生きていますが、財産を持っているため 子どもの私たち兄弟5人で少しもめています。  私と姉2人兄1人の考えは平等に分けてほしい。 なのですが、1人の兄はできれば自分が土地、現金を欲しがっています。  両親にも平等に分けてほしい旨は伝えていますが、実行しそうにありません。 平等に分けるようにさせるにはどうすればいいのでしょうか?  例えば家庭裁判所で書類をかかす(本当にできるのか分かりませんが)、 司法書士に頼む等 どなたか経験された方がおられましたら 何かいい方法があれば教えてください。  よろしくお願いします。  

noname#112552
noname#112552

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回答No.1

ご両親が存命の場合、ご両親、ご子息全員、これが戸籍上の家族全員ならば、公正証書を作成して遺言とするしかありません。しかし、相続関係を専門とする公認会計士に頼むとしても、ご両親とご子息全員の了解の下で作成するしかありませんよ。 遺言が無い状態でお父様が逝去された場合、お母様に50%、ご子息五名全員50%÷5ですから、遺産の10%になります。その後、お母様が逝去された際は、ご兄弟五名が20%ずつになります。何はともあれ、揉めない事です。 どれほどの資産なのか知りませんが、ご両親の後を継ぐご長男様に相続を集約するのが、日本の古くからの風習です。バカな人のことを、時代劇で『たわけ者めが…』と言いますが、この語源は"田を分ける者=田分け者"です。兄弟全員で田圃を分けてしまうと農業生産効率が非効率になり、やがては田を売り払う者が出たりして、先祖からの田畑が消滅してしまうのを恐れたのです。ですから家を継ぐ長男だけに全財産と田畑を相続したのです。 相続の権利から、いちばん最初に排除されるのが嫁いだ女性達でした。この意味はお解かりですよね。他の家に嫁ぎ、その家の財産を継ぐからです。嫁に行って姓が変わるとはそういうことなのです。 私の父も、私も相続を経験しておりますが、父の生家は新潟で、前述したように父の兄弟の一番上の兄が全財産と全農地を引継ぎました。父に聞いた限りでは、長男を除いた6人(男3女2が存命、1名は既に死亡)全員が一銭も受け取らないと署名捺印したそうです。 その父(母は七年前に既に逝去)も三年前に逝去しまして、私と弟が東京都内の実家と父の財産を相続しましたが、農家ではありませんので、家と土地と株券と預貯金の全てを公認会計士が一覧表にして、法律的に50%ずつですから、家と土地は分けずにどちらかが貰う事で合意し、私は実家から離れた場所にマンション住まいであり、実家の土地建物を頂くと固定資産税も掛かることから、弟にお願いしました。全財産の50%ずつに分割したのです。 このように波風が立たないように協議することが肝心ですね。私事ですが、私は勤め人で既に一度定年退職をしており、退職金も頂いておりまして、更に現在は別の会社で役員をしていますが、公的年金も頂いております。嫁はおりますが子供はおりません。弟は会社の社長をしており、彼にも子供がおりません。 ですからどちらも、遺産を相続しなくても経済的問題はありませんでした。 私と弟の二人で支払った相続税は6千万円を超えていましたが、これは父が相続税対策をしていなくて、無借金であり資産の殆どが現金だった為に逃れられませんでした。 質問者様はご両親がご存命とのことですから、是非上手な相続税対策をした方が宜しいかと思います。

noname#112552
質問者

お礼

 私としては きっちり平等にとは言いませんが、私たちは少し複雑な家系で、 仏壇を継ぐ人は長男ではないので、ちょっといろいろもめているところです。 両親にお金を貸していたことがあり、その貸していたお金を返してもらっていません。 ですので 生きている間に ちゃんと平等に分けてもらえば子ども4人は 納得するのです。仏壇を継がない兄が土地財産を欲しがっているのが考えられません。  ほんとは波風立たないように 両親が考えるべきですが、年が年だけに  不平等にしか考えてくれません。今まで両親のせいで私たち子どもがどれほど 苦労したのか覚えていません。今のことしか頭になくてとても困っています。 他に回答された方々は私を人間ではないような言い方されてますが、 ty470620様は違う回答でありがたく思っています。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.4

親の財産は親のものです。親がどうするかを決め、子供は親の意思に従うべきです。生きているときから遺産分割で大騒ぎをするあなたたちは、あさましい餓鬼です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

存命中に、相続人は、あり得ないことです。 相続の開始は、死亡が大前提ですから、いまトヤカク云えないです。 最も父母に遺言を進めることはできますが強制はできないです。 第一、父母のうち、どちらが先に亡くなるかわからないので、現在、分割協議などできないです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

遺言書を家族全員で相談して作成する事は違法の可能性が強いです。 遺言者の自由意志のない、遺言の効力は疑問です。 民法は、遺言者の自由意志を確保するため、共同遺言が禁止されています。

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