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専業主婦の小遣いと贈与税について
- 専業主婦の小遣いと贈与税についての疑問を解決!結婚後の生活費についての取り決めが必要です。
- 彼女のお小遣いを長年貯金すると贈与税の対象になる可能性があります。
- 結婚後も続く生活費の取り決めや貯金の方法に注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
>余った分は小遣いとして自由にしていいと伝えています… それは夫婦間の扶養義務のうちで、かまいませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >彼女のお金として、彼女自身の銀行口座に預けてもいいと… それはちょっと行き過ぎです。 >長年続けていると数百万とか貯めそうです… そのお金で車とか家など登記や登録が必要なものを買ったとしたら、税務署はお金の出所を聞いてきます。 その際に夫から妻への「連年贈与」と認定される危険性を否定できません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 ご結婚を控えた方に言いにくいのですが、家計に必用な分以外には渡さないほうが身のためです。 危ない橋は渡らないようにしましょう。 くわばら、くわばら。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tabon1
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貯金しているだけでは贈与税の対象にはなりません 民法上、特有財産と共有財産という言葉がありまして、税務の実務上、この妻名義の預金は質問者さんが稼いだお金の余り分を妻の名義を借りて貯金しているにすぎないと考えられます なので贈与ではなく質問者さんの財産、質問者さんに万一のことがあれば相続財産とされます(名義預金というやつですね、裁判例もあります) 贈与になるのは、例えば不動産購入時にこの妻名義の預金を使って購入し妻名義で登記した場合にその時点で使った金額全額が贈与税の対象となります なぜなら質問者さんのお金で妻名義の不動産を買ってあげたことになるからです どうしても妻固有の財産としてあげたいなら、贈与税の基礎控除が110万ありますので120万でも111万でもいいですので贈与税の申告をして贈与税を払い、実際に質問者さんの口座から妻の口座に資金移動してあげれば妻固有の預金として税務上も認められます
お礼
御回答ありがとうございます。 実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、 リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、 基本は生活費口座にプールすることになりました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>それを長年妻自身の口座に貯金して贈与税の対象となることはあるのでしょうか? 「あるか」と聞かれれば「ある」としか答えようがありません。 生活費を夫から妻へ渡すことは贈与ではありませんが、たとえばその余ったお金を妻名義で預金すれば贈与税の対象となります。 そして、それが110万円の基礎控除内でも定期的に毎年預金、となれば連年贈与と見られてもしかたないでしょう。 ただ、実際問題、いいかどうかは別にして、それらがあっても申告していなでそのまま通ってしまっている人も多いでしょうね。 鳩山総理は知らなかったとはいえ巨額なお金を毎月もらっていて、ずっときてしまったんですよね。
お礼
御回答ありがとうございます。 実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、 リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、 基本は生活費口座にプールすることになりました。
- moepon5648
- ベストアンサー率25% (33/128)
贈与税の対象となるのは、法的に財産を相手に譲り渡した(遺産相続など)場合適用されます。 夫婦間の場合は、あくまで約束事に含まれるので贈与税の対象とはなりません。
お礼
御回答ありがとうございます。 実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、 リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、 基本は生活費口座にプールすることになりました。
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御回答ありがとうございます。 実状では贈与税とみなされる可能性は低そうですが、 リスクを回避する意味合いで、相談の上、妻の口座への入金は控えめにしてもらい、 基本は生活費口座にプールすることになりました。