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土地の登記についての質問です。

土地の登記についての質問です。 私の母方の父、母(祖父母)名義の土地があります。今現在母も祖父母も亡くなっていません。 この場合、土地の所有権はどうなっているのでしょうか? 母が生前、この土地を私に相続させようとして、いったん父と離婚して元の姓に戻り 私が母についていいくよう格好で母の姓に名字を変えて、その後父と復縁しています。 (私は、母の姓に変わっています。) また今後、この土地を私の名義にしたいのですが可能なのでしょうか? 今は税金がかかるだけなので、このままにしておこうと思っています。

みんなの回答

  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.4

土地家屋調査士です いまいちはっきりしないのですが 仮に、あなたのおじいさん、おばあさんの名義の土地で法定相続人があなたのお母さんだけという前提ですが、 おじいさんもおばあさんもそしてお母さんもあなたに全て相続させたいなら遺言で指定して、お母さんは遺留分を請求しない、もしくはあなたがおじいさんおばあさんの養子になって(あなたが法定相続人になります、相続税の控除額も増えます)、お母さんが相続分を放棄すれば全部あなたの物です。 他の法定相続人が居るのならあまり勝手なことをやるともめる元です、おじいさんおばあさんの意思であっても実行する前に話しておいたほうがいいと思います。 では、頑張ってくださいね。

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • para3gathi
  • ベストアンサー率48% (826/1711)
回答No.3

>私の母方の父、母(祖父母)名義の土地 とかかれている通り、その名義人が所有者です。と言っても、既に死亡しているなら所有者が不在であり、法定相続人が相続する必要があります。 祖父母の法定相続人は既になくなられたお母様とその御兄弟です。質問者さんではありません。その御兄弟もいらっしゃらないなら、その御兄弟のお子様を含めて祖父母の孫さん一同になります。 とは言え、相続権の放棄をし質問者さんが相続する事は可能です。法定相続人全員の同意書と法定相続人である事を示すために、祖父母の代から今までの継続した戸籍謄本を添えて法務局に相続の登記をすれば良いでしょう。 この時に他の法定相続人の一人でも反対者がいると大変に揉めます。その書類の同意の印鑑を貰おうとした時に、自分も相続権があったのかと知って、自分に相続しろと言い出すからです。 この件、祖父母が亡くなられた時にお母様に相続しておくべきでした。そうでないと大変に揉めます。  >母が生前、この土地を私に相続させようとして、いったん父と離婚して元の姓に戻り  >私が母についていいくよう格好で母の姓に名字を変えて、その後父と復縁しています。 全く意味がなく単に昔流に言えば戸籍を汚しただけの事でしたね。またお母様が質問者さんに相続させようと考えていたとしても、所有権は祖父母にあるので、全く意味がなかったと思います。 このまま放置しておけば、質問者さんのその先の代で更に揉めるでしょう。早めに処理しておくべきだと思います。また万一にも揉めた時に、だれが固定資産全を払っていたかも、考慮されると思います。 念のためにですが、揉めた場合は弁護士さんに相談されるべきです。

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

回答No.2

ご質問の内容が抽象的過ぎます 補足を頂かないと答えられない部分が多すぎることをまずはお伝えしておきます >私の母方の父、母(祖父母)名義の土地があります これはどちらかの名前になってるんでしょうか?(単有といいます) どちらの名前も記載されているのでしょうか?(共有といいます) >この場合、土地の所有権はどうなっているのでしょうか? 現在の名義の方に所有権があります ご質問では既に亡くなっているとのことですので相続人の全てが持分の範囲で所有者です >母が生前、この土地を私に相続させようとして、いったん父と離婚して元の姓に戻り 私が母についていいくよう格好で母の姓に名字を変えて、その後父と復縁しています。 (私は、母の姓に変わっています。) これは意味不明なことをやりましたね 相続には全く関係ありません >また今後、この土地を私の名義にしたいのですが可能なのでしょうか? 貴方に相続させる旨の遺言書があれば可能です(但し登記に耐えうるものでなければなりません) なければ相続人全員から、この土地は貴方が相続する旨の遺産分割協議書が必要になります >今は税金がかかるだけなので、このままにしておこうと思っています。 税金はかかっています 貴方以外の相続人が払っているだけのことです(もし誰も払っていない場合は税金滞納で差し押さえられる可能性があります) 貴方が相続することになれば今まで払っていた分の固定資産税は支払いを要求される可能性がありますし、固定資産税を払っている方がその土地を管理していますので簡単には貴方への相続を認めない可能性があります

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

あなたの祖父と祖母の名義なんですよね? 祖父と祖母が亡くなっているならば、それぞれの名義分をそれぞれの子供が相続する権利があります。 普通に考えればあなたのお母さんとその兄弟ということになります。祖父と祖母に、あなたのお母さんとその兄弟以外にも子供がいるならば、その子供にも権利がある事になります。 >母が生前、この土地を私に相続させようとして、いったん父と離婚して元の姓に戻り 私が母についていいくよう格好で母の姓に名字を変えて これはおそらく、あなたに相続させるためにあなたを祖父母の養子にしたのではないでしょうか?そうであればあなたにも相続の権利があります。お母さんもお亡くなりになっているということなので、お母さんが祖父母から相続する事になっていた分もあなた(とあなたの兄弟)が相続する事になるのですが。 以上のように色々ありますので、 (1)お母さんの兄弟は? (2)あなたの兄弟は? (3)あなたが祖父母の養子になっているのではないですか? というような事も書いて質問されたほうが良いと思います。 名義を変えなくても税金は請求されます。 名義人が亡くなっているならば相続人に請求されます。 お母さんにもあなたにも兄弟がなく、相続人があなたしかいなければあなたに請求されると思います。 おかあさんの兄弟など他にも相続人がいるのであればそちらに請求されるかもしれません。そうなって他の相続人が税金を払っているとすれば、あなた一人の名義にしようとしても、もめるかもしれません。

JL3JWL
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 質問の答えなんですが、 (1)お母さんの兄弟は?  母は一人っ子です。   (2)あなたの兄弟は?   三人います。兄弟は相続の放棄は了解してくれています。 (3)あなたが祖父母の養子になっているのではないですか?              僕の名字が母方になったのは、祖父母が亡くなった後なのでそれは              ないと思います。 税金は父の口座から、引き落とされているのかもしれません。

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