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風俗の社長に仕事したいなら、AUの携帯を社長用に借りてくれと言われ、貸
風俗の社長に仕事したいなら、AUの携帯を社長用に借りてくれと言われ、貸しました。すぐ解約しましたが、解約までの料金、だれでも割解除料金と二ヶ月支払いがないので本体を一括支払いの七万円請求をAUからされました。消費者センターと相談しAUに分割六回払いにしてもらいましたが、社長は返して行くと口先では言ってますが不安です!わたしは生活保護なので借金は払ってはだめと消費者センターからアドバイスうけましたが、分割ではなく、一括で七万円払ったら借金には当たらないのですか?借金払うと保護は打ち切りですか?また社長を詐欺で被害届だせますか?
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#1です。お礼より回答します。 >auに泣き寝入り‥ とありますが、それは無理ですね。何ヶ月後にはauから債権回収会社に移り、請求は続けられます。この間、当然のことながら「利子」が発生しますので、請求される金額は膨らむ一方です。 なので、先ずお勧めなのは消費者センターとauで話が出来たという「分割払い」を完了することです。支給される保護費から切り詰めてコツコツと。 通常の料金未納の場合、auは「1ヶ月分」毎の支払いを要求してきます。なかなか分割には応じてくれないので、分割に応じてくれただけでもラッキーではないでしょうか? 最悪は「破産手続き」等をし、債権を無くすことです。ただ破産手続きの場合、生活保護を受給しながらとなりますので、市町村の生活保護担当者と事前に話し合う必要があります(内緒で行おうにも裁判手続き上、市町村にバレてしまいます)。 もしも警察や弁護士に相談しないなら、この支払いが完了後、領収書を持って実際に使用した店長と話し合われる(請求)のが、良いですね。
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>分割ではなく、一括で七万円払ったら借金には当たらないのですか? 分割・一括などその支払い方法に関わらず、すでに利用料金が発生してますので、「借金」とは違いますが、『支払い義務のあるもの』という意味で同じです。 >借金払うと保護は打ち切りですか? 打ち切りはないと思いますが、調査の結果次第では「減額」などは覚悟した方がよいでしょう。また厳しい注意と指摘はあります。 >また社長を詐欺で被害届だせますか? 難しいですね。名義貸しなどは、契約者本人が了解して行われてますので、その「契約責任」は契約者本人にあります。 さらに「就職に対する条件」として、その内容が不当なモノであっても本人が了承し、結果的には働けた場合、交換条件として成り立ってますので、現実的に警察へ被害相談に行っても、被害届の受理は難しいです。
お礼
回答ありがとうございます。極論は払ってもらえないならAUに泣き寝入りしてもらうしかないのでしょうか?
お礼
わかりやすく、丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。