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ビルの非常照明設備の義務について
jkowt3lfeの回答
- jkowt3lfe
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非常用照明に対する規定は、昭和46年1月1日から施行されています。 それ以前には、非常用照明の規定そのものがありません。 築50年以上の建物ならばその当時は適法で、現在は既存不適格の建築物であると思われます。 1・2階と階段などについては、これまでの改装で設置されたのではないでしょうか? 現在リフォーム中でしょうか? であるならば、この際に適法な状態にされることを提案してはいかがでしょうか。
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