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非常用照明器具を交換

質問させてください。 20年くらい前の建物(3階建ての事務所ビル)で 現在、渡り廊下に逆富士20W-2灯用の非常用照明が付いており それを一般(非常用じゃない)の20W-2灯用の照明器具に変えたいと思っているんですが 非常用の器具のところを勝手に一般の器具に変えても良いのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

非常用の灯具などは、消防法で決められている性能を持っていないとだめです。 まぁ、基本的に、停電したとしても、転倒質図蹴られるバッテリー内蔵の物です。 しかも、消防法で指定らされている認定を受けている器具でないと、消防法違反で死闘や摘発を受けることになります。 もともとそんなの関係なければ、安い普通の器具を使うでしょ?わざわざ使っているのはそれなりの理由があるからと言いう事なんですよ。

nita_atushi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その消防法の法令文などがあったら教えてもらえたら嬉しいです。

  • sunchild12
  • ベストアンサー率49% (730/1472)
回答No.2

非常用照明器具は、停電や災害時に点灯するように、バックアップのバッテリーが内蔵されているものが殆どです。 技術的には通常の照明器具を取りつける事は可能ですが、これでは当然、停電や災害時に点灯しません。 また、一定以上の人数の出入りする建物には、消防法により非常用照明器具の設置が義務付けられていますので、消防署の立ち入り検査があった時には改善を求められます。 万一、火災が起こった時に死傷者等が出た場合、管理者は刑事罰を問われる事になります。 (最近、某所で起こったラブホテル火災事故では、火災警報器等の不備により複数の死者が出ており、経営者の責任が問われています) 結論は、非常用照明器具が設置されているところに通常器具を取りつけるのは違法だと言う事です。

nita_atushi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 火災警報器等の不備により複数の死者が出てたのは記憶に新しいですね。 消防法違反の根拠などが書いてある法令文等はあるのでしょうか? 非常照明器具の管理の資格などはあるのでしょうか?

  • fjnobu
  • ベストアンサー率21% (491/2332)
回答No.1

ダメです。 停電の時、直ぐに消えてしまって真っ暗闇になります。 非常用の役目を失ってしまいます。 消防法に違反することになります。

nita_atushi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりダメなんですね。 お手数ですが、消防法違反の根拠などが書いてある法令文があったら教えてもらいたかったです。

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