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副業がある場合の税金の問題

大学生です。 就職は決まっています。(公務員ではなく会社員です。) 現在、自分の技術を生かせる、制作系の在宅のアルバイトをやっています。 自分の夢につながるものなので、絶対にやめたくないと思っています。 現在は大学生なのでいいのですが、会社に入ったらアルバイトは禁止です。(許可をとれば・・と規則には書いてありますが、恐らく無理でしょう。) 事情があって、「就職をやめて、フリーターになって在宅アルバイトをする」ということはできません。 下記の質問にご回答いただけるとうれしいです。 ■「会社に内緒でアルバイトしている人はいろいろいるよ。」と、何人かの知人は言います。契約違反で悪い事というのは承知の上ですが、実際に会社に内緒でアルバイトしている人って結構いるのですか?。そういう場合、税金などはどうなるのでしょうか? もし会社に内緒で在宅アルバイトをした場合、どういう経緯でばれるのでしょうか? どうすればいいのか困っています。よきアドバイスをお願いします。(厳しいお叱りをうけるかもしれませんが、いろいろな選択肢を考えたいので、どうぞよろしくお願いします。)

noname#49981
noname#49981

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  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

内容ははっきりしませんが、「制作系」ということですので、まるまる10%が源泉所得税になり、消費税が付いていなければ、手取りは 40,000-4,000=36,000 または、消費税が付いていれば 40,000+2,000(消費税5%)-4,000=38,000 だと思います。 このどちらかならばおそらく報酬だと思います。 「1作品当たり」という金額設定、税額などを見ても報酬でしょうね。 一応支払者には、「給料ですか?報酬ですか?」という確認の仕方で良いと思います。 ただ、私の経験で、10%の源泉所得税が引かれて、完全に報酬だと思っていて源泉徴収票を受け取ったところ、給与の源泉徴収票で交付されていた、という事例があります。 念のため、年末または翌年1月ぐらいにもらった源泉徴収票を確認した方が良いと思います。 「平成15年分給与所得の源泉徴収票」と書かれていれば給与、「報酬、料金等の支払調書」となっていれば報酬です。

noname#49981
質問者

お礼

結局聞いてみると、外注費として処理されるようです。 みなさんに教えていただいたおかげで、こころおきなく副業をすることができそうです。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 補足に書かれた内容であれば、雇用契約ではありませんから給与ではなく外注扱いをしていると思われます。 その場合は、事業所得となりますから、収入から経費を引いた額が事業所得となり、翌年の2月からの確定申告時に給与所得と共に申告をすることになります。 なお、給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告をする必要がありません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の20万円以下の所得も申告をする必要があります。 いずれにしても、先の回答のように、確定申告の時に、事業所得の住民税を普通徴収方式を選択すれば、会社に収入があることは知られません。 確認の方法は、副業の雇用主に「給与として処理されますか、外注費として処理されますか」とお聞きになってください。 更に、源泉徴収票と報酬等の支払調書のどちらになりますか」と確認すればよろしいでしょう。 前者であれば給与所得、後者であれば事業所得になります。

noname#49981
質問者

お礼

結局聞いてみると、外注費として処理されるようです。 みなさんに教えていただいたおかげで、こころおきなく副業をすることができそうです。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

基本的には、アルバイトの給料の収入は会社にわかってしまうと思ってください。 なぜ、会社に分かるかというと、このような理由なのです。 会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。 この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。 通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。 アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。 副業が給料ではなく、自分で事業をしたりして事業所得となる場合は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり、税務署に申告をします。 この場合は、住民税を給料から控除しない普通徴収という制度を選択できます。 普通徴収にすると、事業の分の住民税は会社に通知が来ないで、本人が直接市に納付することになります。 この方法だと、会社に副業の収入があることが判りません。

noname#49981
質問者

補足

ありがとうございます。だいたいわかりました。 副業のお金の発生の仕方は、1作品あたり40000円、源泉徴収を引かれて、35000円くらいが手取りです。 この場合は給料なのでしょうか?報酬なのでしょうか? 副業の雇い主にも確かめてみたいのですが、わかりやすい聞き方などありましたら教えてください。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

いるとは思います。 税金の面では、そのアルバイトの収入が給料(給与所得)なのか、報酬(事業所得)なのかによって違ってきます。 給料の場合も、報酬の場合も、確定申告をするという点では一緒ですが、給料の場合は、本業の給料とアルバイトの給料を合算して、(簡単に言うと)会社の年末調整をやり直すような計算の方法で申告します。 報酬の場合は、もらった報酬から実際に掛かった必要経費を差し引いて所得を計算し、給与と合算して申告します。 会社にばれやすいのは、アルバイトが給与の場合です。 基本的にサラリーマンの住民税は会社が給料から天引きして納めます。このため、会社に従業員の所得の明細が送られてきます。アルバイトの収入が報酬の場合は、給料とは計算を分けて、別に自分で納めることができますが、アルバイトが給与の場合には、これを分けることができず、合算で報告されます。従って、会社は自分のところで支払った給料との相違に気づくことになります。 もしどうしても続けられたいのであれば、アルバイト先に報酬で支払ってもらうように頼むのがいいと思います。

noname#49981
質問者

お礼

結局聞いてみると、外注費として処理されるようです。 みなさんに教えていただいたおかげで、こころおきなく副業をすることができそうです。

noname#49981
質問者

補足

ありがとうございます。だいたいわかりました。 副業のお金の発生の仕方は、1作品あたり40000円、源泉徴収を引かれて、35000円くらいが手取りです。 この場合は給料なのでしょうか?報酬なのでしょうか? 副業の雇い主にも確かめてみたいのですが、わかりやすい聞き方などありましたら教えてください。

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