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罰金以上とは?
buttonholeの回答
刑の重い順に、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」となります。(例外はありますが、説明が細かくなるので省略します。)したがって、罰金以上であれば、死刑、懲役、禁錮、罰金ですし、罰金以下(以下なので、当然罰金刑も含む。)であれば、罰金、拘留、科料となります。 具体的な例として、弁護士の欠格事由の一つである「禁錮以上の刑に処せられた者」があげられますが、これは「死刑、懲役、禁錮」の何れかの刑に処せられれば、弁護士(既に弁護士になっている者は、弁護士の地位を失う。)になることはできません。もし、罰金刑(拘留、科料)であれば、欠格事由には該当しません。(欠格事由に該当しないというのは、弁護士法上の懲戒処分を受ける可能性がないことを意味するものではありません。) 刑法 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
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