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仕事を4月から始めました。職場が個人なので国民年金や国民健康保険に加入

ericking_jrの回答

回答No.4

年間103万というのは所得税法上のお話で、健康保険は年間130万を超えると扶養に入ることができなくなります。 ただ、この130万というのは「130万を累計で稼いだ時点で抜ければいい」というものではなく、「年間で130万相当の収入がもらえるようになった時点で抜けなければならない」という点に注意が必要です。 簡単に言うと、毎月コンスタントに11万くらい(130万÷12ヶ月=10.8)の月収がもらえるようになると扶養になれなくなってしまいます。 扶養から抜けてしまうと、国民年金15,100円+国民健康保険料を支払うことになってしまうこととなるので、この金額をギリギリ超えてしまうくらいであれば、なんとか超えないように調整するのがベストですが・・・。

risuningu7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 4月からの勤めで7万の収入があり、それ以降は、月20万の基本給なのです。単純に計算しても、160万にはなると思うのデス。ただ、あくまでも、勤めれた場合で、まだ、続くかは不安なのです。なので、103万?を越えた時点で扶養を抜けて、国民年金、国民健康保険へ、加入すれば1番いいのかな?と単純に思ってしまって。でも、一緒に入社した子は、103万越えた時点で加入したら、それまでの分が一挙に請求されるのでは?とすぐに加入したと言うのです。後でたくさんの請求がきたら怖いので教えてほしかったのです。越えないように調整するよりも、勤め続けれるのなら、越えてでも稼ぎたいのです。その場合は、超えた時点で加入しなおすか、源泉徴収票をもらった時点で役場に届けにいけばよろしいのでしょうか?すみませんが、再度おしえてもらってよろしいでしょうか?

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