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国民年金から厚生年金の第三号被保険者

こんにちは。 今まで、主人は会社員でしたが社会保険ではなく国民健康保険でした。 現在、転職をし社会保険に加入したのですが、会社から第三号に入るか、それともそのまま国民年金に加入しているかを聞かれました。(扶養控除内の仕事をしております) どちらの方が、得なのでしょうか? 国民年金のままだと保険も国保のままで、支払いをしなければいけないのですよね?? このへんもわからないので、どなたか教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。

  • msyk
  • お礼率90% (307/339)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mosubaru
  • ベストアンサー率65% (95/144)
回答No.4

損得で言えば、圧倒的に前者です。 健康保険料も国民年金料も支払わなくても、加入してる状態になりますからね。 NO.1さんも仰ってますが、第3号=国民年金の事。 第1号(現在加入している国民年金)と同じ扱いです。 所得税上の扶養に入りたいのなら103万円/年間、社会保険(健康保険・第3号年金)の扶養に入りたいのなら130万円/年間に抑える必要があります。 両方の扶養に入りたいのなら、103万円/年間の範囲内で働いてください。

msyk
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 第三号とは今までと同じ扱いで保険料なし!なんですね。 すごい制度です。不思議です。 103万円の枠に気をつけて働きます! 詳しく有難うございました。

その他の回答 (3)

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.3

選択の余地はないでしょう。当然ご主人の扶養(第三号に入る)ほうが特です。

msyk
質問者

お礼

そうそうのご回答有難うございました。 皆様のご意見を聞いていて、選択の余地は無い!と思いました。 しかし、なぜ会社は選択しろと?? 不思議です。 第三号になります!

回答No.2

こんにちは。 扶養控除内、ということは、給与収入103万円未満/年ということでしょうか。 もしそうであれば、健康保険は夫の被扶養者となれるでしょうし、年金は国民年金の第3号被保険者になれるので、国民健康保険料も国民年金保険料も支払わなくてよくなります。 (社会保険上の被扶養者の収入要件は年130万円未満ですので) ※第3号被保険者、というのは「国民年金」の被保険者の種別です。念のため。

msyk
質問者

お礼

そうそうのご回答有難うございます。 第三号被保険者は国民年金の種別・・なるほど。。 なんだか、社会保険ってお得ですねぇ! 考えずに第三号になります! 有難うございました。

  • nk0823
  • ベストアンサー率18% (4/22)
回答No.1

それは第三号に入った方が得です。毎月の掛け金が不要になります。

msyk
質問者

お礼

そうそうのご回答、有難うございます。 会社から、第三号に入ると受け取り金額が少なくなるし、破綻するのは社会保険と言われ、考えてしまいました。 そうですよね、掛け金不要ですものね。。 なんだか、納めている人に悪い気が・・

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