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初回自動車免許更新のものです。昨年交通事項で4点の減点となり、先週初回

初回自動車免許更新のものです。昨年交通事項で4点の減点となり、先週初回更新/違反者講習のはがきが届いております。連休明け更新/講習手続きに行く予定でしたが、本日あいにく信号無視で2点減点されました。この場合は累計6点となり、免停となるのでしょうか?インタネットの情報だと、軽微の違反の場合(例、交通事故4点+信号無視2点)は違反者講習さえ受ければ、免停の処罰にならないと書いてありますので、実際はどうなるか、経験者よりアドバイスをいただければ助かります。また、本日の違反通知が免許センターより正式に来る前に、すでに届いた更新/講習手続きを先に済ませたほうがよいかあわせてご教示いただければ幸甚です。

みんなの回答

回答No.2

軽微な違反とは、1点~3点に区分される違反であり、人身事故を起こした際の4点については、その対象外であるはずです。なので、軽微な違反者とはならず、初心運転講習ならびに違反者講習の両方に引っ掛かってしまっているということになります。 ところで、この制度自体は別々に扱われているため、両方とも受講する必要があります。 ・初心運転者講習 → 初心運転期間にあるものが、その対象となる車両において講習を受けるに該当するにあたったとき受けるべき講習。 受講に強制力はないが、これを受けない場合、一年後に再試験が課されるため、それに合格しなければならない。(合格率10%未満とのうわさ。) 通知が来てから1ヶ月以内でしか無理だったかと思います。 ・違反者講習 → 期間を問わず、免停になったものが受ける講習。累計6点ということは、短期免停30日ですから、違反者講習を受ければ当日のみの免停で済みます。免停については、警察側からいつ開始と指定されるものではありませんので、こちらが任意に決めることができます。しかし、免停処分がなされていない場合、次の違反の際に累積されることになり、さらなる免停が考えられるので、早めに行ってください。ちなみに、これがなされないまま免許更新をすると、更新された免許に違反点数が持ち越されます。 おそらく、先に違反処理をしておかないと新しい免許証に傷がつくかと思われます。

  • YKXL1200S
  • ベストアンサー率17% (13/74)
回答No.1

まず、 交通違反の点数制度は、「減点」ではなく「加点」です。持ち点から引かれるのではなく、0点スタートで累積されるものです。 4点は軽微な違反にはならないはずです。 関係機関に状況説明し回答していただいたほうが良いと思います。

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