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クリーニング店が火事・・・

近所のクリーニング店の工場が隣家の放火のとばっちりを受けて半焼となり、私がお願いしていたジャケット2点とスカート2点が見つかりません。 焼けてしまったのか、消火の際のどさくさで見あたらないのかわかりませんが、もしも焼けてしまっていた場合はどうしたらよいのでしょうか。 ちなみにジャケットはアルマーニ、スカートはDKNYで、私にしては大枚をはたいて購入した洋服だったので心配でなりません。 どなたか焼失した場合の対処方法を教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • simox
  • ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.4

クリーニング契約は、請負契約(服をきれいにする契約)と、寄託契約(物を預かってきちんと返す契約)が 複合した契約となります。 本件の場合は、隣家の放火ということについて、クリーニング店に寄託契約の債務不履行にかかる責任が あるかという問題になるでしょう。 有償寄託契約の受寄者は、預かった物品について「善良な管理者の注意義務」を負います。 簡単にいえば、報酬をもらって預かる以上、寄託物(預かった服)に対して、 自分のものに対する以上の、細心の注意を払うべきということです。 隣家の放火のとばっちりの半焼について、注意義務違反があったといえるかは、現場の状況次第となりますが、 工場自体に火が回って燃えているかもしれないのであれば、注意義務違反を問うのは難しいかもしれませんね。 (とばっちりで回ってきた火の中に飛び込んで服を救出するところまでの義務はないだろう、ということで) 逆に、消火の際のどさくさとか、片付けているうちに紛失したのでは、という疑いが濃い状況であれば、 注意義務違反を問うて、損害賠償を求めることができる可能性はあるでしょう。 (お客さんからお金を取って預かったものなのだから、片づけをきちんとすべきであったということですね) また、火事の原因を作った放火犯に対する損害賠償請求は問題なく可能だと思います。 また、クリーニング店が善意で賠償してくれる可能性はあるとは思います。 (工場が半焼している状況なので苦しいのではないか、とも思いますが) 大体こんな感じかとおもいます。ご参考になれば。

その他の回答 (6)

  • orijun
  • ベストアンサー率27% (12/43)
回答No.7

こんばんは。その火事は私が知っている火事と同じような気がします。。30分ほど前にも近くで車が放火されていた火事ではないでしょうか?? 私が思っているお店と同じであれば、私もコートとスーツを預けていました。それらは5年くらい前に買ったものです。まだ無事かどうかわからない状態ですが、受け付けのところに、7月にもし駄目になってしまった洋服に関しては、対応していきますと説明書きがありました。 私の服は5年も前の物なので、駄目になった場合殆ど大した保証は期待していません。(放火だし・・)mamibouさんの服は1年前に購入との事なので心配ですよね。 購入価格から減価償却された価格が時価とされてしまう可能性が大きいです。通常、着衣関係は3年で償却されてしまいます。1年くらい前の服であれば、ある程度時価はあるとは思いますが、放火だとなかなか難しいのではないでしょうか? お互い、放火犯を恨みましょう・・。許せん(泣)

  • eri-liv
  • ベストアンサー率32% (95/288)
回答No.6

預けた洋服が紛失したことがあります。 その時は購入価格や購入時期を申告してわずかですが弁償してもらえました。 火事では同様には考えられないと思いますが、理由はともかくmamibouさんは被害を受けているわけですから、お店の方へ希望を言ってみてもよいのではないでしょうか。 お店の方もお気の毒だと思いますが、私なら一応問い合わせてみると思います。

  • tindallin
  • ベストアンサー率30% (64/208)
回答No.5

わたくしも同じようなことがありました。 おなじものは無理としても、せめて弁償してくれないかと交渉しましたが、クリーニング屋さんが言うには「うちの過失ではないし、うち個人の被害の方が甚大だ」みたいなことでごまかされてしまい、結局菓子折り程度ですまされてしまいまいた。 まあ、古いおつきあいだったので、なあなあですませてしまったうちも悪かったのでしょうが。。。。釈然とはしませんでしたね(笑) ご参考になるかどうかわかりませんが、 いちおうわたくしの経験談でした。<(_ _)>

noname#67027
質問者

お礼

貴重な経験談をありがとうございます。 それにしても菓子折り程度っていうのは、泣けてきますね。 私の場合今年購入したものではありませんので、購入した時の価格を弁償してもらおう とは全く思っていませんが、せめて半額くらいは保証していただけないかな・・・と考えていたので、実情は厳しいということがわかりました。 スカートは普段なら洗濯機で専用洗剤で洗っているのですが、DKNYとヴェルサーチの割と高いのだったので、あえてクリーニングに出したのがこのような結果になってしまい、後悔しています。

noname#13482
noname#13482
回答No.3

原則的に借りた物や預かった物は、元の状態にして返す必要があります。 しかし同じ物が帰ってくるわけでなく、そのものを金銭に変えた形で賠償がされることになります。購入値段ではなく時価額が限度となり評価されると思います。おそらくクリーニング店ではそういった事故に備え賠償責任保険に加入していると思われます。 その当たりをクリーニング店に確認して話を進めたほうがいいと思います。

  • 100Gold
  • ベストアンサー率27% (284/1018)
回答No.2

クリーニング店が弁償してくれると思います。 まずは、クリーニング店と話してみてはいかがでしょう。 その際に、預けた服の品番、サイズと値段を調べてから行くようにしたほうがいいでしょう。 クリーニング屋さんも保険屋と話したりする必要があるかも知れませんので、早めにいってあげるたほうが親切です。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.1

クリーニング店の過失じゃないから、無理かも知れませんね。 保険に入っていて、賠償できればいいんだけど・・・ 保険もそこまで担保してない可能性が高いです。

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