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主人の扶養に入れない
noname#24736の回答
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所得税の扶養(控除対象配者)は、1月から12月までの収入で計算し、この額が103万円以下であれば扶養になれます。 社会保険については、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば扶養になれます。 今月から、月額8万円であれば12ケ月で96万円ですから、扶養になる資格があります。 会社の担当者に説明して、社会保険事務所に確認してもらいましょう。 なお、社会保険事務所の管轄の政管健保ではなく、組合健保の場合は、健康保険組合によっては、基準を厳しくしている場合がありますから組合に確認しましょう。 なお、扶養になれない場合は、年金についても夫の3号被保険者になれませんから、国民年金に加入する必要があります。
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