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海外の銀行預金の日本への送金について
海外の銀行預金の日本への送金について 中国在住8年で単身で中国の工場に勤務しています。 家族は日本におります。 給料は香港ドルで支給され香港の銀行に預金しています。 日本国内への送金は香港ドル⇒円に変換してから行っています。 日本の家族へ毎月の生活費を日本円で送金した場合は、 手数料は必要ですが、税金は徴収されていません。 恐らく非居住者扱いにより日本での税金は不用だと思います。 ただし毎月100万円以上送金した場合、日本の送付先銀行⇒税務署へ連絡され 詳細な説明が必要と聞いております。 ご質問です。 今後日本に戻った場合も毎月の生活費を香港の銀行から日本円の送金を考えておりますが、 その際に日本の税金は発生するのでしょうか? ・香港の銀行には今までの給与所得を貯めた外貨の預金のみです。 日本円の持ち込みはありません。 日本に戻った場合に香港の銀行にて外貨売買による為替差益を収入のひとつと 考えています。この場合は日本の税金は発生するのでしょうか? 教えて頂ける助かります。 よろしくお願い申し上げます。
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- hinode11
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#1です。 >もともと日本円は持ち込んでいないため・・・現地で稼いだ給料のため・・・ 為替差益が発生するかどうかは分かりません。 「日本に戻ったあと、毎月の生活費として香港の銀行から日本円を送金」させるのですから、香港の銀行が、香港ドルを日本円に両替して日本へ送金するわけです。 一方、あなたは日本へ戻って日本の居住者になった訳ですから、香港の銀行で両替させる際に為替差益が生じれば(年間ベースです)、雑所得として課税対象になります。差損が生じれば課税対象になりません。 ※所得税法第一条第一項第一号で、非永住者以外の居住者に対しては、すべての所得に課税すると書いてあります。すべての所得に課税するとは、外国で発生する所得についても課税するという意味です。ですから香港の銀行で発生する為替差益にも課税されるのです。
- hinode11
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>日本に戻った場合も毎月の生活費を香港の銀行から日本円の送金を考えておりますが、その際に日本の税金は発生するのでしょうか? ・香港の銀行には今までの給与所得を貯めた外貨の預金のみです。 日本円の持ち込みはありません。 中国で勤務して得た給与が香港(香港も中国です)の銀行に預けてあるのですね。 先ず、税金が徴収されていない件ですが、 この給与に中国政府が課税しないのは中国の法律によることでしょうから、ここでは問題になりません。(日本の場合は、給与所得の源泉徴収制度があるので、会社が社員に給与を支払う際に所得税を天引きしますが・・) 次に、中国に日本の確定申告に相当する制度がないのであればあなた自身が納税する必要はないのですが、あるのであれば、あなた自身が納税しなくてはならないでしょう。 ところで、あなたが日本へ帰って毎月、香港の銀行に預けてあるお金を日本へ送金させることができる場合は、その送金には所得税はかかりません。住民税もかかりかせん。(香港ドルであっても日本円であっても同じです) ただ、日本円に両替する際に為替差益が発生する場合は、雑所得として課税対象になります。ただし、差益の金額が所得控除の金額以下であれば所得税も住民税もかかりかせん。(香港の銀行で両替しても日本の銀行で両替しても、為替差益が発生する場合は、雑所得として課税対象になります。)
お礼
貴重な情報ありがとうございました。 日本に戻っても税金は発生しないのですね! ただし、 為替差益が発生した場合は課税対象とありますが、 もともと日本円は持ち込んでいないため・・・現地で稼いだ給料のため・・・ 為替差益が発生するかどうかは分かりません。 もし分かりましたら、 この件についても教えて頂けると助かります。 よろしくお願い申し上げます。