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相続についてこんな場合はどうですか

juviの回答

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

#1juviです。 ひとつだけ補足します。 万一、あなたの奥さんと子供さんの全員が、あなたのお兄さんの子供さんより先に死亡し、あなたのお兄さんがご健在な状態であなたが死亡されると、その預金はあなたのお兄さんの者になります。その先は、あなたのお兄さんの子供さんのものになります。 また、上のケースで、あなたのお兄さんがすでに死亡されていると、直接あなたのお兄さんの子供さんに行きます。 特殊なケースですが・・。

noname#4279
質問者

お礼

補足をありがとうございました。

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