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扶養控除について
- 通信生がアルバイトで年間150万円を稼いだ場合、親の扶養から除外され税金や保険料を支払う必要があります。
- 通信生でも収入が103万円以下であれば、特例措置により親の扶養に入ったままで税金や保険料の負担を少なくすることができます。
- 自分で学費を払いたいが、できるだけ多く稼ぎたいという場合は、103万円以下の収入に合わせてアルバイトの時間を調整することがおすすめです。
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>103万超えてしまうと親の扶養からはずれ、色々税金や保健を払わなければならなくなるので困っています いいえ。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養でいられます。 なお、交通費が支給される場合は、税金上の103万円には含みません(非課税)が、130万円には含みます。 >なので、103万超えても通信生は待遇される特例措置があったら教えて欲しいですし…、 103万円を超えても月収が108333円以下なら健康保険の扶養でいられます。 また、「勤労学生控除」というものがあるので、貴方自身の所得税は130万円以下ならかかりません。 ただし、その控除を受けても103万円を超えると親の扶養(税金上の)にはなれません。 なので、健康保険の扶養でいられ、勤労学生控除が受けられる130万円ぎりぎりで働くのがいいでしょう。
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- coco1701
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・親が貴方を扶養控除出来なくなってしまっては困るなら 年間103万までにしましょう(但し月額で108333円:交通費込み、を超えないようにしましょう):103万には通勤交通費は含まれません ・親が貴方が扶養控除を外れて、税金が増えても良いと言うなら 月額、通勤交通費込みで108333円を超えないようにしましょう 貴方自身は、勤労学生控除をすれば税金は掛りませんし、親の健康保険の扶養からも外れなくともすみます ・108333円は健康保険の扶養の要件の、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事を、月額にした場合の金額です 参考:勤労学生控除(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm