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扶養控除?

高校生がアルバイトをしたとして 年間60万稼いだとします。 そしたら、税金?はいくら取られ るんでしょうか? 扶養親族は年間38万までと決められて いるのはわかっています(;_;) ですが、扶養控除を分からない 私に良かったらおしえてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.4です。 >親にも関係あるのでじょうか?(;_;) う~ん。何がでしょうか。 前に回答したとおりです。 年間収入が103万円を越えれば、親が扶養控除受けられなくなるので関係ありますが、60万円なら関係ありません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>高校生がアルバイトをしたとして年間60万稼いだとします。 そしたら、税金?はいくら取られるんでしょうか? 0円です。 税金はかかりません。 貴方は「勤労学生控除」というのを受けられるので、バイトは年間130万円以下なら所得税も住民税もかかりません。 >扶養親族は年間38万までと決められているのはわかっています(;_;) 38万円というのは「所得」のことです。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 なので、「年収」103万円以下なら扶養になれ、「所得」でいえば38万円以下なら扶養になれるということになります。 なお、貴方は「特定扶養親族」というものにあたり、控除額は38万円です。 今までは控除額は63万円でしたが、税制の改正があり今年から38万円に減額されます。 その控除額に税率をかけた分、親の税金が安くなるということです。

godeer
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます(^^) 親にも関係あるのでじょうか?(;_;)

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

国税庁のHPに所得税確定申告の手引 申告書A様式の手引きの1頁目 1-2の表がわかりやすいと思います。 あと12ページをみてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm しっかりした?バイト先によっては源泉徴収で税金を払うところがあります。 もし、税金をとられたら、翌年の確定申告で返してもらえます。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

総収入から65万円を引いた残りが38万円(所得という)を越えなければ親の扶養親族等になります 所得から38万円を引いた残りに課税されます と言うことは総収入が103万円を超えなければ税金はかからないと言うことです 安心して稼いで下さい 所得税には扶養家族はありません 正しくは「扶養老親等」という名称です 憶えておいて損はないと思うよ

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

高校生がアルバイトをしたとして年間60万稼いだとします。そしたら、税金?はいくら取られるんでしょうか?> その高校生の所得税は0円です。給与から天引きされているなら、確定申告をすれば全額還付されます。 扶養親族は年間38万までと決められているのはわかっています(;_;) ですが、扶養控除を分からない私に良かったらおしえてください。> 扶養控除の対象になる人の所得は38万円までです。給与所得者の場合、所得が38万円というのは103万円の収入に当たります。なので、その高校生は扶養対象者になることが出来ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://nistac.web.infoseek.co.jp/shuunyuutoshotoku.html なお、扶養控除というのは所得税の所得控除の一つになります。これは収入からこれらの控除額を引き、それに税率を掛けて所得税額を算出するというものです。その高校生を扶養する親は、自分の収入のうち63万円(高校生なら特定扶養親族)分の所得税が掛からないことになると考えてください。 もし、その高校生が扶養対象から外れると、親の税金が63万円×税率だけ高くなります。例えば、所得税率10%の親なら63,000円高くなるということです。

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