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扶養控除について

私は現在、アルバイトをしながら通信制の大学に通っています。 19年度に働いた額が、どうやら103万円を越えてしまったらしく、父の扶養から抜ける事になってしまいました。 そこで、学費や奨学金、さらに、今回扶養から抜ける事で国民健康保険にも加入しなければならないときき、益々出費がかさむし、どうせ抜けてしまったのだからと、今回もう一箇所バイトを増やそうかと考えています。 しかし、昨年度の額は103万を超えていないので、また扶養に戻るわけだし、損をするから、扶養範囲内でと父は言います。 そこでお聞きしたいのですが、 (1)私が抜けてしまうと、家族はどの程度の負担を負うのでしょうか? (2)103~130万の間で、どの程度稼げばマイナスよりプラスが生じてくるのでしょうか? (3)自分が負担する税金や、保険料の計算方法はあるのでしょうか? 長文なうえに、初歩的な事を聞いてすみません; 宜しくお願いします

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  • ma-fuji
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回答No.2

>どうせ抜けてしまったのだからと… 税金上の扶養は、1年ごとの収入で決まります。 19年に扶養でなくても、20年に所得が少なければ扶養になれます。 >(1)私が抜けてしまうと、家族はどの程度の負担を負うのでしょうか? 貴方のお父様の所得がわかりませんのではっきり言えませんが、普通の所得なら所得税率10%でしょう。 630000円×10%=63000円 住民税(所得に関係なく税率は同じ)が 450000円×10%=45000円 です。 なお、所得税はお父様の所得により、この倍になったり、また、半分になったりします。 税率はお父様に聞いてみてください。 なお、通常、健康保険の扶養は1年間に換算して130万円以上でなければはずれません。 103万円を超えるとはずれるのは、税金上の扶養のことです。 また、貴方は学生ですし収入調査もされないでしょう。 ですので、扶養からはずれませんし、国保に加入する必要もありません。 あと、会社から「家族手当、扶養手当」が支給されていた場合、貴方の年収が103万円を超えると支給されなくなることがあります。 これは会社の規定ですから、お父様に確認してもらってください。 >(2)103~130万の間で、どの程度稼げばマイナスよりプラスが生じてくるのでしょうか? >(3)自分が負担する税金や、保険料の計算方法はあるのでしょうか? 「勤労学生控除」を使えば、所得税は130万円、住民税(所得割)は124万円以下ならかかりません。 ただ、住民税の均等割(定額で4000円)というのは、年収が93万円~100万円(市町村によって違います)を超えるとかかります。 なお、貴方が未成年ならこれもかかりません。 130万円未満なら健康保険のことは考える必要ありません。

heisuke178
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまってすみません; 丁寧な回答有難うございました!! 助かりました

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>19年度に働いた額が… >昨年度の額は103万を超えていないので、また扶養に戻るわけだし… 個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりで、「年度」(4/1~3/31) ではありません。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >どうやら103万円を越えてしまったらしく… 103万円をどこまで超えたのですか。 >国民健康保険にも加入しなければならないときき… 誰に聞いたのですか。 税と健保は別物で、十把一絡げに論じてはいけません。 少なくとも 19年分の収入により、21年の今になって国保加入うんぬんを言い出されることはあり得ません。 >(1)私が抜けてしまうと、家族はどの程度の負担を… >(2)103~130万の間で、どの程度稼げばマイナスより… 【あなたの所得税】 「勤労学生控除」が適用される学校であれば、課税なし。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 【あなたの住民税】 ほんのわずか。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 【親の所得税】 あなたが大きく浪人していなければ、63万円に、親の所得額をかけた分だけ増税。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【親の住民税】 45万円の 10%一率。 【親が会社員等だとして健保】 特に増減なし。 ただし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは親の会社にお問い合わせください。 【親が会社員等だとして親の給与に「家族手当」等が上乗せされている場合】 給与は社保以上にそれぞれの会社ごとに決め事です。 親にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

heisuke178
質問者

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