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オークションで領収書発行

ヤフーオークションで机を出品し、35,000円で落札されました。 落札者は法人で、「領収書を同梱して下さい」と言っています。 個人間取引であれば、印紙はいらなかったと思うんですが、今回のように個人と法人の取引であれば印紙は必要なのでしょうか?必要である場合、印紙代はどちらが負担するべきですか?

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  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.4

受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 営業かどうかは受取側での判断です。質問者様がオークションを事業としていると見なされなければ非課税です。必要である場合、印紙代の負担は受取側です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

sonhorie
質問者

お礼

いらなくなったパソコンを売る行為って営業に関しないものですよね? ということはNo.2さんの回答は間違いでしょうか?

その他の回答 (3)

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.3

受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。 営業かどうかは受取側での判断です。質問者様がオークションを事業としていると見なされなければ非課税です。必要である場合、印紙代の負担は受取側です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

>今回のように個人と法人の取引であれば印紙は必要なのでしょうか? 取り引きする両者の格(法人、個人)に関わらず、領収証は「17号課税文書」になりますので、金額に相当する納税が必要です。個人同士でも領収証を発行すれば納税対象になります。 故意に印紙を貼らない場合は「一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となっています。 また、印紙を貼らない場合は3倍の過怠税が、消し印をしなかった場合は印紙と同額の過怠税が課せられます。 >印紙代はどちらが負担するべきですか? 印紙税は「17号課税文書の作成者」が収めます。 具体的には、質問者さんが印紙を買い、領収証に印紙を貼って、消し印をします。

sonhorie
質問者

補足

No.1さんは個人間取引では印紙はいらないとおっしゃってますが、、 どっちが正しいんでしょうか? 過去の回答でも、個人間取引の印紙の必要性で意見が別れています。 専門家の方の回答をお待ちしております。

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.1

収入印紙は領収書を発行する側が貼るのですから、貴方の負担です。 しかし、貴方はオークションでの販売を仕事としているわけじゃないですよね であれば収入印紙は要りません。 非課税項目 ・3万円未満 ・営業に関しない物 ・有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書 受け取る側は印紙が貼って無くても何も困ることはありません。 印紙が無くても領収書として成立します。

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