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家から追い出される場合

家から追い出される場合 姉が3年ニートで30歳になりました。 正社員は難しく、バイトでも主婦や学生がいるし、30代の男なんてお断り状態で あっても肉体労働系でモヤシの姉では勤まりません。 貯金も尽きて、家で完全パラサイト状態です(八方塞) 基本的に精神が弱いので結婚なんて無理でしょう。我慢とかできずに離婚オチです。 で、親が30歳になったら家を追い出すと言ってたのですが、姉は 「追い出そうとしても居座る。警察?呼べば?警察が来たってアタシを家から追い出すなんてやらないよ!むしろアタシを殴ったりしたら、そっちがつかまるよ!てか、家出ても犯罪者になって刑務所で暮らすしかないもん!」 っと完全に開き直りです。 「質問」 金も持たせずに隣の県で車から降ろして「ホームレスでも難民にでもなれや」と言って放置してきた場合、私達、家族に罪はあるのですか? 姉が犯罪して刑務所に入ったら家族にどんな迷惑がかかりますか? その他、考えられることをお願いします。

みんなの回答

  • ri-be
  • ベストアンサー率16% (25/150)
回答No.4

そのくらいしないと治らないのであればそうしてください。 ちょっとの甘やかしが後々大変な目にあいます。 警察は関係ありません。

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noname#108696
noname#108696
回答No.3

法律 家族に責任はない。 但し障害を持っていたら、役所に相談すること。 犯罪者になったら、人から冷たい目で見られるかも。 でも関係はない。

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  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.2

>金も持たせずに隣の県で車から降ろして「ホームレスでも難民にでもなれや」と言って放置してきた場合、私達、家族に罪はあるのですか? これは、お姉さんがその後に死亡でもすれば、「保護責任者遺棄致死」などになるでしょうね。 仮に、どこかの役所に駆け込んでも「保護課」などでは、連絡してきます。 何処ぞの施設に引き取ってもらうことも可能ではないでしょうか? なお、民法では、扶養義務が規定されています。 第七章 扶養 (扶養義務者) 第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 もちろん、離縁も認められていますので、家庭裁判所が認めて離縁すれば、この義務を負うとはありません。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html#1004000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

>金も持たせずに隣の県で車から降ろして「ホームレスでも難民にでもなれや」と言って放置してきた場合、私達、家族に罪はあるのですか? 未成年でもないので、家族が養う義務はないですが・・・。

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