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この文章の解釈に苦しんでいます・・
こんにちは。 下記は契約関連の文章の一文ですが、解釈に苦しんでいます。 A and B shall negotiate in good faith equitable consideration to be paid to B for such efforts. 私は以下のように解釈したのですが・・ 「AとBは、公正な裁量によりBの努力に報いられるよう誠意を持って取り決めなければならない。」 ただ good faithの後にequitable considerationが直ぐ来ているので、 ここに何か省略されているのではないか・・と考えているのですが・・。 こうした理由から自分の解釈に自信がありません。 宜しくお願いします。
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お尋ねの英文は、下記のように/で区切れば理解しやすくなります。 A and B shall negotiate / in good faith / equitable consideration to be paid to B for such efforts. これで、「SVO」の文型の英文の「O」の前に「in good faith」という副詞句が置かれていることはお分かりになるでしょう。 しかし、問題は「何故、副詞(句)が「O(目的語)」の前に置かれているのか」ということです。 普通は、「O(目的語)」は「V(動詞)」の直後に置かれることが多いために、お尋ねのような英文は理解しにくくなるのと同時に、そのような英文に慣れていない人は何となく違和感を感じることがあるのではないかと思います。 そのような違和感を感じないようにするためには、そのような語順になる理屈を理解することが必要です。そこで、「副詞(句)」が「O(目的語)」の前に置かれる理由を考えてみましょう。 それは、もし「in good faith」が文末に置かれていたら、この副詞句が「(to) be paid」という部分にかかるものだと誤解される恐れがあるという理由のためです。 例えば、「彼は<急いで>彼に部屋を掃除するように頼んだ。」という英文を書く場合には、次の(1)のような英文を書く人がいるかもしれません。 (1) He asked him to clean the room <quickly>. しかし、上記のように「quickly」文末に置くと、「quickly」が近くにある「clean the room」にかかると考えられて、聞き手(または読み手)は「彼は彼に<急いで>掃除するように頼んだ。」という意味に理解してしまうかもしれません。 そこで、次の(2)や(3)ように「asked」の近くに「quickly」を置いてやると、そのような誤解が生じる恐れがなくなります。 (2) He asked him <quickly> to clean the room. (3) He <quickly> asked him to clean the room. ただし、お尋ねの英文のような「in good faith」という「副詞句」は単なる「副詞」とは違って「動詞」の前には置きにくいので、「動詞」の直後におくことになります。 ご参考になれば・・・。
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- wind-sky-wind
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equitable consideration to be paid ~において, to 以下が consideration を修飾しています。 「pay されるべき公平な consideration」 英語の流れとしては「consideration が pay される」 pay は必ずしもお金でなくてもいいのですが,equitable からすると,「金銭としての見返り,報酬」の可能性もあります。 consideration にこのような意味もあるのですが,通例可算的に a がつくようにも思います。 実際上,このような報いは金銭によってなされることになるのだとは思います。
お礼
wind-sky-wind様、いつも回答ありがとうございます。 大変よく理解できました。
- wind-sky-wind
- ベストアンサー率63% (6647/10387)
negotiate というのは「交渉する」という日本語で考えると,自動詞的なものという感じしかしませんが,英語ではそのような自動詞の他,他動詞として,交渉の結果取り決められる協定 agreement や,交渉によって実現されるべき解決などを目的語にとることができます。 negotiate (in good faith) として,その後の equitable consideration がその目的語であると考えられます。 「A と B は,B の努力に対して B が報いられるよう正当に考慮することを誠意ある交渉によって実現しなければならない」
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
質問者さんの解釈でいいと思います。 「Bに対して、このような努力がなされた際の然るべき金額が支払われるよう、A と B は、誠意を持って交渉にあたらなければならない。」 ということです。in good faith は、主動詞の修飾節、equitable consideration は、主動詞 negotiate の目的語で、省略されているものはありません。
お礼
迅速な回答をありがとうございました。文法的に説明頂き、参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。なぜこういった語順になるかまで、ご説明いただき、なるほど・・と思わずうなりました。なるべくして、こういう語順になっているのですね。理解できました。ありがとうございます。