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母が交通事故に遭いました。付添看護費はどのくらい請求できる?
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付添看護費用は、医師の指示による場合に限ります。現在医療機関では普通完全看護で入院費用に看護費用も含まれているケースがほとんどだと思います。すると入院費用と別に看護費用を請求できるケースは稀と思われます。 http://www5e.biglobe.ne.jp/~tm_inoue/b_sekkyoku_s.htm http://www.homelawyers.info/t_accident/faq1.html#34 また、慰謝料についてはこちらのHPの「Q14」をご覧下さい。 http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p31f.htm なかなか保険金の請求は難しいですよね。専門家(=弁護士)にご相談なさるのが一番いいと思います。細かい状況によっては一般論と違ったケースも出てきますし、あなたの状況に合った正しい情報が得られるはずです。 http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/sodanf.htm お母様お大事に・・・。
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