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遺言書偽造

祖父がなくなった後で、おじ一人に全ての遺産を渡すと書かれた遺言書が出てきたのですが、結果的にその遺言書はおじが偽造したものだったということが判明しました。 弁護士が言うには、そのこと自体は大した罪ではなく、ウチの母の相続が遺留分から本来もらえる分に増えるだけだと言っているようなのですが、 どこかで 「遺言書に関して嘘のことを言ったら相続の権利を失う」と聞いたことがあるような気がします。 実際にはどうなのでしょうか。 相続が増える・増えないの問題だけではなくて、遺言書偽造がそもそもそんな「大したことない」罪だということにも納得できないのですが。。

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noname#109183
noname#109183
回答No.2

刑事事件としては、「私文書偽造」という罪になります。 刑法第159条第1項・・・三月以上五年以下の懲役 民事的には、遺言書を偽造したことにより、相続欠格事由により権利が剥奪されます。 刑事的には、たいした罪にはならないが、民事的には、相続人としての資格が剥奪される。 結果的に、他の相続人の受け取り分が増える。

puyo1729
質問者

お礼

刑事と民事で分けて考えないといけないのですね。 よく理解できました。 参考にして家族で相談させていただきます。

その他の回答 (3)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

自分でできるなら、家庭裁判所に行って、【叔父が遺言書を偽造したことによる、相続権利の剥奪】の裁判を起こしてください。自分でできる自信がないなら、弁護士に委任してください。(着手金30~80万円。成功報酬相続金額の5~20%)

puyo1729
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます

noname#109183
noname#109183
回答No.3

#2です 文書の偽造でもいろいろとあります。 天皇陛下の書く詔書、 公務員が作る公文書、 戸籍などの公正証書、 こういう文書と比較すれば 遺言書(私文書)偽造は、 たいした罪ではない。(刑が軽い)

puyo1729
質問者

お礼

なるほど。色々な偽造があるのですね。 公文書と私文書はきいたことがありましたが、その2つの刑の差も知らなかったので勉強になりました。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

民法第891条第5号により遺言書の偽造は相続人の欠格事由となっていますので、おじさんは相続人になれません。 (相続人の欠格事由) 第891条  次に掲げる者は、相続人となることができない。 1  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 (←これですね)

puyo1729
質問者

お礼

ありがとうございました。よく理解できました。 参考にさせていただきます。