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支払遅れに対する弁済金の要求について
ひとつの業務をある会社から依頼され、その会社の窓口として個人名刺ひとつで業者に初取引で契約書も交わさず発注をしたのですが、私に依頼した会社が約束をしていた支払日が1ヶ月遅れた為、そのことによって、発注を受けた本人が自分の会社から懲罰として降格と6ヶ月の減俸、それと取引業者とも価格変更があって被害を受けたということで、その差額を弁済金として要求をされているのですが、どこまで対応をすれば良いか、教えて貰えないでしょうか? 今のところ被害を証明する正式な書類はないので弁護士を立てようと思っていますが、もし正式な書類が出てきた場合はやはり対応をしないといけないでしょうか?
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- gutoku2
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>口答で支払日を約束したということに対してはこちらも認めた上で対処しないといけないと 口約束も契約として認められます。 (口約束は証明が極めて困難であるので、否認すると契約していない事になっ てしまいますが、質問者さんが認めるのであれば、契約している事になります) >私がB社の窓口として業務の発注を行うといった契約書も存在しておりませんが、 >請求書は全てB社宛に発行して貰っており、支払もB社からしたという状況です。 ご記載のとおりであれば、 C社の取引相手はB社となります。 (C社の請求書はB社宛であり、B社よりC社に弁済が行われていますので 問題点は無いと思われます) ※C社は、B社が契約相手と認識している。 質問者さんは、誠意をもって対応したい しかし、相手先の要求はかなり多額な要求であるので、どこまで相手の 要求を飲むのが一般的か。 が、質問の主旨だと理解しました。 >発注を受けた本人が自分の会社から懲罰として降格と6ヶ月の減俸、それと取引業者とも価格変更があって被害を受けたということで 損害に関する特約を口約束でされていましたか? (必ず、◯月◯日に入金してください。入金して頂けないとこの取引は成立しま せん。とか、入金して頂かないと、◯円程度の損害賠償を請求します) (概ね)上記の様な依頼を受けて質問者さんが了解していたならば、相手の 請求は法的に認められる範囲の損害賠償請求となります。 この場合の補償割合。 B社が質問者さんから契約内容(口約束含む)の報告を受けている場合 B社が100%損害を賠償する必要があります。 B社は質問者さんから契約内容(口約束含む)の報告を受けていない場合 質問者さんとB社の間で、賠償額の割合を取り決める必要があります。 損害に関する契約(口約束)をされていない場合 支払日は確かに聞いたが、もしも支払が遅延したらどのような対応するかの 取り決めは無い 一般的には、質問者さんが補償金の支払いを拒否すれば拒否できる可能性 がある案件だと思われます。しかし誠意をもって対応したいのであれば、 弁済金の◯%程度を補償金として支払う。事で交渉されては如何でしょうか。 弁護士を立てられるのであれば、質問者さんが望む事(◯万円程度なら補償に 応じられるor補償には応じたくない)を明確にして相談して下さい。 事実関係からアドバイスをしていただけますよ。
- gutoku2
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登場人物を下記の如く表記します 質問者さん 質問者さんにある業務を依頼した会社=B社 質問者さんから発注を受けた会社=C社 >初取引で契約書も交わさず発注をしたのですが、 >どこまで対応をすれば良いか、教えて貰えないでしょうか? これはC社と質問者さんは取引契約なしで取引をされていると理解してよろしい でしょうか。契約無しとは、支払条件(月末締切、翌月末 現金払い等)も契約 していない事になります。 (例) C社は、支払条件を翌月末払いと思っている 質問者さんは、支払条件を翌々月末払いと思っている 質問者さんは、実際に翌々月に支払をした。 支払条件の定めがなければ支払遅延が存在しません。よって支払い遅延を理由 とする損害賠償は成立しません。 (注文書に、支払条件が記載されていれば、それは契約です) >もし正式な書類が出てきた場合はやはり対応をしないといけないでしょうか? 御社が、支払い遅延をした事を証明する書類が出てきた場合、当該質問の概要 と異なる事実が出てきたことになりますから、当該質問が成立しません。 当該質問が成立するのであれば支払い遅延は存在しません。
補足
回答して頂き、誠に有難うございました。 C社に発注した際は私の会社の名刺を渡したのみで、発注書も契約書もないまま発注も支払日も口答で全て済ましております。その後、C社の見積書を元に値引き交渉などのやりとりを書面で行い、金額が決定した時点でも請求書を貰うのみで、支払日を明記した書類は全くありません。 また、B社から私への業務依頼も口答での取引で、私がB社の窓口として業務の発注を行うといった契約書も存在しておりませんが、請求書は全てB社宛に発行して貰っており、支払もB社からしたという状況です。 ただ契約書がない分、口答で支払日を約束したということに対してはこちらも認めた上で対処しないといけないと思っていまして、それを認めた上で書面がないから支払遅延は存在しないと突っ張ることはしたくないと思っているのですが、その場合の対処の仕方としてどうすれば良いのか、教えて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。
お礼
非常にご丁寧な回答を頂き、誠に有難うございました。 今回は損害に関する契約は口答でもしておりませんでしたので、あとはこちらの誠意をどの程度にするかは弁護士さんとも相談して決めたいと思います。 どうも有難うございました。