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死亡保険金の受け取り、年金 or 一時金どちらが有利でしょうか。

死亡保険金の受け取り、年金 or 一時金どちらが有利でしょうか。 死亡保険金の受け取りに、年金 or 一時金選べるようになっている商品にて、説明書を読むと、『年金での受け取りの方が一時金での受け取りよりも税法上有利になる場合があります』と書いてあります。どういうケースで有利になるのでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)、『年金での受け取りの方が一時金での受け取りよりも税法上 有利になる場合があります』と書いてあります。どういうケースで有利 になるのでしょうか? (A)まず、死亡保険金の受取は、相続税になるような保険契約をするのが 原則です。 つまり、保険料負担者=契約者=被保険者=Aさん 死亡保険金の受取人=Aさんの配偶者、子供、親 という形態にします。 こうしておけば、死亡保険金は、相続税となります。 相続税になる死亡保険金には、 500万円×法定相続人の人数 という非課税枠があり、それで引ききれない場合には、 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という相続税の控除枠が使えます。 従って、一括して受け取り、相続税として処理することが、一般的には、 死亡保険金は非課税になるので有利です。 相続税の控除枠で収まらないほどの資産家の場合、 一括で受け取ると、高額の相続税を支払うことになるので、 死亡保険金を年金で受取る場合の評価減という優遇を利用して、 年金で受取る場合があります。 年金で受取る場合、その権利を相続するだけであって、 実際には現金を受け取っていない=受け取らない場合もある…… 金利により、受け取る金額が増える=税金が増える ということで、権利の評価減が行われます。 これは、1億円の死亡保険金を10年の年金で受取る場合…… 評価減を利用すると、例えば、評価減が60%だとすると、 1億円が6000万円に評価されるからです。 つまり、4000万円分、相続税を節税できることになります。 ただし、毎年受け取る1000万円には別途、雑所得による所得税が 課税されます。 ただし、この優遇税制は、現状に合わないということで、 廃止されることが決まっています。 今なら適用されますが、来年(2011年)の3月31日以降は、 優遇がなくなります。 以上は、一つの例です。 実際には、一括で受け取るより、年金で受け取る方がトータルの金額が 高くなるなどの問題もあるので、個別に計算しないと、 答えが出てこない場合があります。 ご参考になれば、幸いです。

kimbauer
質問者

お礼

rokutaro36さま 『相続税の控除枠で収まらないほどの資産』か否かが線引きのラインなのですね。理解できました。ありがとうございます。助かりました。

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