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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:厚生年金 死亡一時金)
厚生年金 死亡一時金についての疑問
このQ&Aのポイント
- 兄が51歳で先月亡くなり、厚生年金の死亡一時金について疑問があります。
- 父が月15万円の年金をもらっているが、死亡一時金がもらえるか不明です。
- 年金をもらう金額が死亡一時金より多い場合、なぜもらえないのか理解できません。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>役所に電話すると死亡一時金がもらえるかどうかわからないと言われたんです。 厚生年金に死亡一時金はありません。 死亡一時金は国民年金の独自制度です。 >今父がもらってる年金が死亡金より多いともらえないといわれたんですが?? お兄様に扶養されていた老親として遺族厚生年金を受給できないか? ご自身の老齢年金額の方が高いので無意味ですよ、という事でしょう...
その他の回答 (1)
- nakanosaka
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回答No.1
こんにちは。 役所。ですか? お兄さんの年金手帳と死亡届けのコピーと除籍謄本を持ち、痴呆がはいっているなら家庭裁判所で後見人に選定してもらい、年金事務所へどうぞ。 簡単に云うと、上記になります。 抜けてるとこ有ったら、確認してくださいね。
補足
文書を読んでから答えなさい。 後見人になっている。 役所も厚生年金にも電話して解決していないと言っている