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妻の元夫からの養育費請求について
妻と7年前に知り合い結婚いたしました。 私は初婚ですが、妻は再婚で元夫の間に高校生の子供が一人おります。 私たちの間には子供は現在おりません。 子供は離婚後(協議)元夫が養育権を持ち実家にて 祖父、祖母と現在まで育てております。 妻は10年以上子供と合わせてもらえなかったが、 最近になって再会させてもらうことができたのですが、 今度は養育費を元夫が私の妻に要求しだしてしまい、 私は困ってしまっております。 妻は専業主婦で収入はないのですが、その場合、直接関係のない配偶者の私が支払いをしなければならないのでしょうか? また今後家計の為に妻がパートで働いた場合、妻は養育費を支払わなければならないのでしょうか? そのような問題が浮上してしまい、私は新しい家庭(子供を含む)を築くことが難しい状態です。 なんとか避けることはできないのでしょうか? お手数ですがお教えくださいますようお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
夫婦が離婚しても、子供を養育義務は残ります。 養育費は、離婚時に決めていなくても、子どもの必要や親の支払い能力に応じ、いつでも、請求できます。 質問者様の子供ではありませんから、質問者様の収入で払う必要はありません。養育費は父親に払うのでは無く子供の権利なのです。 養育費の基本となる収入が奥様の収入になります、収入が【0】である以上は0円から払うことは出来ませんが、法律上はそうは行きません。何故なら、一般の夫婦で夫婦収入が0に成ったから養育しなくて良いか?っとは成りませんよね。 考え方としては、収入0円だから養育費も0円でよいとはなかなかなるものではなく、本来は少なくても良いから働いて経済的に少しでも養育する義務を果たすべきという考えが基本にあります。そのため家庭裁判所にて使われることのある養育費算定表でも、収入が0円でも支払う養育費が0円にはならないようにしています、0~1万円程です。 収入が0円であれば支払うお金がないわけですから、その辺は努力義務的な要素が大きくなるのは確かです。 話し合いが難しければ、家庭裁判所の調停、審判を利用することができます 。
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- megomama
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こんにちは。 >挑発にのらず >家庭裁判所の調停、審判を利用したほうが懸命でしょうか? ご自分の補足にあるとおりまずは調停で話し合うことをお勧めいたします。 法外な金額にはならないと思いますし、調停なら費用もそんなにかからないと思います。 あくまでも奥さんのお子さんなので、養子縁組などしていないご質問者様に支払いの義務がないです。 おそらく、元だんな様側は、奥さんが再婚し幸せそうなこと、あなたの懐具合と、元奥さんに対してのある種の腹いせのためにしている風にも感じ取れました。 お子さんもお金がかかってくる年齢ですしね。 人間の感情は複雑ですね。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 たしかに当人同士感情的になっている部分は大いにあると 思います。 私も避けたいといっても別に全く受け入れる気がないのではなく、 あまりにも要求が大きかった為に無知なものですから 動揺してしまった次第です。 私も子供にはなんら罪はなく、離婚した当人同士が 当時のいがみ合いの続きをしているのだと思っております。 まずは冷静に話し合ってもらうことから始めたいと思います。 ありがとうございました。
- poolisher
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あなた自身の所得で妻の養育費負担を補填する必要はありません。 一方妻の扶養義務は有職無職に関係ありません。 働けば払えるだろうということで審判されるかも知れません。 あなた自身は第三者ですから、どのような態度をとっても自由です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ひとまず安心いたしました。
離婚が既に成立していても、 子を養育するのは親の責務です。 結婚を考えている貴殿ですから、 親が、子の養育を避けようとすることの愚かさは、 言うまでもなくご存知かと思います。 さて、養育費の負担については、 一般に「収入に見合った額」とされます。 よって金額等については、 現状を鑑みて調整が可能とは思いますが、 支払わなくて良いことにする等は、言語道断です。
お礼
ご丁寧な対応ありがとうございました。
補足
ごもっともなご意見ありがとうございます。 再婚の配偶者である私に支払い義務があるのでしょうか? お教えください。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 心より感謝いたします。
補足
ご回答ありがとうございます。 権利の件ご丁寧にありがとうございます。 了解いたしました。 しかし請求してきている側がその回答いただきました額をはるかに超える法外な金額を言ってきております。 過去の分を払え。また大学の学費をすべて出せ。など またそれを吹き込まれた子供がそれを当然として妻に迫っております。 精神的に追い込まれておりますが、挑発にのらず 家庭裁判所の調停、審判を利用したほうが懸命でしょうか?