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飲食店でのレシートについて

先日横浜桜木町のランドプラザの飲食店で食事をしました。 食事代支払い後レシートを貰おうと待ってると、レシートは渡してませんと言われました。 レシートを税金等で使用してませんが単なる日記にはる記録として貰ってます。 特に貰わなくても構わないのでそのまま帰りましたが少し疑問が残りましたので質問します。 1、お金を渡したのだからレシートは請求出来るのでしょうか。 2、レシートを発行しないということは売り上げを誤魔化せるのでここの店は脱税の疑いがあるのでしょうか。 ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>1、お金を渡したのだからレシートは請求出来るのでしょうか。 民法第486条は「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と規定し、 また、債権者が受取証書を発行しないときは、債務者は同時履行の抗弁権を行使して弁済を拒むことができるものと解されている。 要するに「お金を払う人は領収証を発行してもらうよう請求できる。      発行しない場合は支払を拒むことが出来る」ということです。 >2、レシートを発行しないということは売り上げを誤魔化せるので >ここの店は脱税の疑いがあるのでしょうか。 ありますねぇ。

kusurii
質問者

お礼

他の回答ではレシートの発行の有無での脱税は余り非現実的でないとのことでしたが、なんとなくレシートを出さないのも不愉快で店の姿勢が怪しまれました。その辺から脱税の疑問がでたのですが。どうもご回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • ucok
  • ベストアンサー率37% (4288/11421)
回答No.4

どうせたいていは見もせずに捨てられるレシート。渡さないことにすれば、地球のゴミも減るし、お店の紙代の節約にもなります。その他に関しては、皆さんのご回答のとおりでしょう。ちなみに、おそらく「ランドマークプラザ」のことを言っておられるのですよね。ちなみに、横浜市はゴミの減量化に特別に力を入れていはいます。

kusurii
質問者

お礼

そうですね、エコですか。有難うございました。

回答No.3

民法第486条「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」という条文があります。 領収書を請求されたら、発行しなければなりません。 発行しなかったら「じゃあお金払わない」と言うことが出来ます。 レシートを発行しなかったからと言って、即座に脱税の疑いがあるとは言い切れません。確かに売り上げをごまかして脱税するというのは常套的手口なのですが、不特定多数の人間が利用する飲食店で、本当に売り上げがあったかどうかの追跡調査を領収書で行う事は非現実的だからです。 (領収書の悪用は、売り上げではなくむしろ仕入れの方で行われます。捏造とか、経費でないものを経費扱いしたりとか)

kusurii
質問者

お礼

大変明快なご回答有難うございました。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

本来であれば、支払った人にはレシートや領収書(まぁ本来はどっちも同じ“領収書”ですが)を渡さないといけません。 が、通常はレシートが不要の人か、領収書(品目などの明細がないもの)を要求する人がほとんどだと思います。 (会社などで精算するときに、食べた品目まで書いてあるのも、なんですしね) レシート(レジから出る品目の明細まで書かれたもの)を欲しがる人がいないので、“渡さない”と言っちゃったんでしょうね。 飲食店はそもそもそういう場合が多いので、支払い終わったら「レシートお願いします(“ないです”と言われたら)じゃあ領収書をお願いします」と言えば、出してもらえると思いますよ。 脱税についてですが… レシートを渡さない、即脱税ではないと思いますよ。 税務署もレシートを渡した客まで調査のしようがないですしね。 (渡したとしてもほとんど捨てられているでしょうし) さらに注文伝票なども証拠として取ってありますし、その気なれば税務署は割り箸、食材の仕入れなどから売上げ隠しを探してきます。 また店側はレシートを発行していても、売上げは誤魔化そうと思えば誤魔化せます。 (バレるかどうかは別問題) 何もレシートが全てではないですよ。

kusurii
質問者

お礼

質問に対しのご回答大変参考になりました。有難うございます。

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