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申告後の健康保険税や住民税について

はじめまして。 先日祖母の土地を売却した母は、特別控除を適用で 所得税はかからなかったそうなのですが、健康保険税や 住民税はどうなるのでしょうか? 所得がこの年は増えたとみなされ支払う金額が高くなるのでしょうか? それとも控除されて例年通りの保険料(税金)になるのでしょうか? 上手に説明できずにすみません。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>先日母が相続し登記を変更して売却しました… 相続したということは母のものになっていたということ。 それならやはり所得税の対象です。 >検索していると住民税は特別控除後の計算になるようですが、国民健康保険税は特別控除前の所得に… 国保税は自治体によって違いますが、某市の例では、 【土地建物に対する譲渡所得においては特別控除を適用する前】 などという文言はありません。 あるのは 【総所得等】 だけですので、所得税がかからなければ市県民税、国保税にも影響しないと判断されます。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html

okei_ma
質問者

お礼

mukaiyamaさま 丁寧、素早い回答ありがとうございます。 所得税がかからなければ市県民税、国保税にも影響しないと のことでほっとしました。 この旨を母に伝えたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>先日祖母の土地を売却した母… 祖母の土地なら祖母に所得税が発生することはあっても、母に所得税がかかることはあり得ません。 祖母が売ったお金を母がもらったのなら、所得税ではなく贈与税の対象です。 贈与税も 110万円以下だったら無税です。 >所得税はかからなかったそうなのですが、健康保険税や… 所得税に関係なければ、国保税や市県民税にも関係ありません。

okei_ma
質問者

補足

mukaiyamaさま ご丁寧なコメントありがとうございました。 説明が十分でなくてすみません。 補足説明ですが、 数年前祖母が他界、先日母が相続し登記を変更して 売却しました。母と祖母は同居していました。 今回確定申告では税金はかからなかったと 母が言っていたのであたしが勝手に所得税と 勘違いしてしまったのでした。mukaiyamaさまの言うように 贈与税だと思われます。 母が国民健康保険や住民税の心配をもらしていたので 検索していると住民税は特別控除後の計算になるようですが、 国民健康保険税は特別控除前の所得に対して課税されると 書いてあるものを見て心配になり質問した次第でした。 こういった経緯ですがいかがでしょうか? よろしくお願いします。

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