• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税199000円(延滞金4100円含む)の支払いが難しく、通知が届)

税金の未払いは差し押さえられる?

このQ&Aのポイント
  • 市民税199000円(延滞金4100円含む)の支払いが難しく、通知が届いたときに主人が役所に電話して支払いが難しいことを担当者と話しました。
  • うちは不動産もなく、車も古くて価値がなく、預金もなく、生活費の足りない分はキャッシングで補い、キャッシング等のカードの支払いもたまに遅れてしまう状況です。
  • 今度の給与を差し押さえられると、足りない分をキャッシングで補うこともできないので本当にどうしたらいいのか悩んでます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.3

もっとどーんと構えて下さい。 ない袖は振れないのは裁判でも差押でも一緒です。 差し押さえってのは、金を持っているのに話し合いにも乗らず、支払う見込みが無い場合にしか行われないのです。 差押は最後の手段で、差し押さえをするには裁判所に財産目録の 提出が必要で、 差し押さえできる金品がなければ裁判所の執行令状は出ませんし、 支払いの意思があれば、裁判所は話し合いの余地があるとして令状がでませんし、 差し押さえされたら、金額が足りなかろうとチャラになってしまうので、請求金額を持っていない限り行えないのです。 で、この過程には、資産状況の検分がありますので、全ての段階で役所や裁判所から事前に連絡があります。差押の執行時はないですけど。 で、現在家計収入がないのですから、税務署が認める資産0円ですので、絶対に差し押さえしません。してくれるほうがラッキーなくらいです。 今度の給与ってのも、差し押さえ出来る金額は給与の2/3までで、会社に差し押さえをかけるので、給与額が決まらないと請求できませんし、税務署は鈍足なので(税金は2年前の収入から算出するのですから)、継続的な収入しか追うことはできません。 これだけ手間がかかる割りに、税務署は回収できないのですから、 税務署の「もう支払えないということですすめてますから」という回答は、 「貧乏人と認定しましたので、もっと金持ってる人から優先的に回収をはじめていますので、後回しです。」という意味です。 ぶっちゃけこんなルールですので、「払う意思はあるのですが、今手持ちがありません」と1万円づつ渡してれば、税務署は請求している以上、受け取らないことができないので、差し押さえができないので、悪質な脱税で逮捕するしかないのです。20万円で逮捕もできません。 「金なら払えん」の態度で交渉に望んで下さい。 まずはすぐに国保の申請をしてください。保険証はその場で発行されて、さかのぼって加入されますし、請求はあとでされます。 国保も国民の義務ですので、保険料を滞納しようと剥奪はされません。 税金と国保と保育園は管轄が違いますので、全部を一斉に行えばその場では受理されます。問題は照会後の後回し。 することしないと、何もできなくなります。怯える前に賢く勉強と行動をしてください。

その他の回答 (2)

noname#112894
noname#112894
回答No.2

月給を差し押さえられる事です。 早速市役所へ行き、分割での支払いを再度御願いするしかないでしょう。 滞納する方に非がありますから、同情するようなことや脱税の方法などのお話はいたしません。小額で、何とか支払える金額を4年でも5年でも分割を御願いする事です。 督促状が来ても、知らん振りを続けてるから、悪質の烙印を押されたのですから自分で処理するしかありません。あなた方の収入の多少は、此処では問題外です。泣き言言っても、誰も手を差し伸べてなんか呉れません。払える方法をお二人で探し出す事です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「そうなると源泉徴収表がでなくなります」という発言の意図がわかりませんが、おそらく滞納処分の停止を考えてると思われます。 公務員は自分の一存で決定できず上司の決済が必要ですので、貴方に「滞納処分の停止をしたいとおもいます」と言えなかったのでしょう。期待感を持たせないためです。 「手続きが済めば今までの催促の通知が届かなくなります」の発言から、まず下記条文による滞納処分の停止を考えてますね。 (滞納処分の停止の要件等) 地方税法第十五条の七  地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 一  滞納処分をすることができる財産がないとき。 二  滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 三  その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。 2  地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。 3  地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。 4  第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。 5  第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう