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雇用保険と給付開始について質問です。社会保険に入り、契約期間が一応半年
雇用保険と給付開始について質問です。社会保険に入り、契約期間が一応半年の3月末までで、自己都合で更新を行わなければ、給付開始はいつからになりますか?知り合いは契約期間満了で辞めるのだから、すぐ支給されるというのですが、契約更新が2カ月ごとの所もありますし。。 有給が発生するので、それによって行使するか迷ってます。よろしくおねがいします。
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#3です。 自己都合退職なら、1年以上雇用保険(社会保険ではない)に加入していないと受給資格はありません。 と回答しました。 その結果、 即支給とはならないが三ヶ月の待機期間ののち給付されるということでしょうか? と聞いてきました。#3でも回答しましたが、半年の勤務では失業保険の受給資格はありません。裁定でも1年以上の勤務が必要です。
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- pasocom
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#1です。 >即支給とはならないが三ヶ月の待機期間ののち給付されるということでしょうか? 私の先の回答で誤解されたようなので申し訳ありませんが、私が書いたのは質問文の「給付開始はいつからになりますか?」に対して、あくまでも「支給対象の場合」に即支給か3ヶ月待機か、について答えたものです。 大前提として、そもそも失業給付の対象となる=受給できるためには、離職直前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることが必要です。(自己都合退職の場合)。 #2回答者様の回答も引用させていただくと 「雇用保険の加入期間が6ヶ月で失業給付を受けられるのは、自分は更新を望んだが会社の方で更新をしない・・会社都合による場合のみになります。」です。 質問文からでは質問者様の過去2年間の加入履歴がわかりませんが、「契約期間が一応半年」というお仕事以外に雇用保険に加入していなかったとしたら、残念ながら受給対象外です。
お礼
ご丁寧にありがとうございました!納得しました。お手数をお掛けし、大変恐縮です。
- santa1781
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そもそも雇用保険に加入しているのでしょうか? 自己都合退職なら、1年以上雇用保険(社会保険ではない)に加入していないと受給資格はありません。 6ケ月以上勤務した場合、10日間の有給休暇を取得できます。
お礼
ありがとうございます!雇用保険は毎月引かれておりますが、社会保険とは別にが気になります!みなさんのご回答をまとめると、即支給とはならないが三ヶ月の待機期間ののち給付されるということでしょうか?
- coco1701
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>社会保険に入り、契約期間が一応半年 ・雇用保険の加入期間が半年(6ヶ月)の意味なら >自己都合で更新を行わなければ、給付開始はいつからになりますか? ・この場合、雇用保険の加入期間が1年以上必要です 今回の場合は、失業給付の支給対象にはなりません ・雇用保険の加入期間が6ヶ月で失業給付を受けられるのは、自分は更新を望んだが会社の方で更新をしない・・会社都合による場合のみになります (それ以外の理由につては、#1さんの紹介サイトに詳しく載っています) >知り合いは契約期間満了で辞めるのだから、すぐ支給されるというのですが ・自分からなら12ヶ月以上、会社からなら6ヶ月以上の雇用保険の加入期間がある場合です
- pasocom
- ベストアンサー率41% (3584/8637)
即支給になるのは 「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」 この「その者が更新を希望したにもかかわらず」が大事です。 >自己都合で更新を行わなければ。 とは自分から更新を希望しなかった、ということでしょうから、上記対象者とはならず、一般離職者と同じ3ヶ月の待機期間が生じます。 参考に↓ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html#a1
お礼
ありがとうございます!みなさんのご回答をまとめると、半年の加入期間で即支給とはならないが三ヶ月の待機期間ののち給付されるということでしょうか?
お礼
ありがとうございました!いろいろなご回答を拝見すると頭がごちゃごちゃになり再度聞いてしまいました。御気分を悪くさせてしまい申し訳ございませんでした。