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雇用保険給付
現在体を痛めて、休職しておりましたが、1年ごとの雇用契約満了となり、労災から給付金をもらっております。前職より、雇用保険も申請したほうがいいよと言われました。やってみるつもりですが、もし雇用保険も給付されるとなった場合、労災よりの給付金は無くなってしまいますか>
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- f272
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回答No.2
もう一度言いますと,休業補償をもらっているのであれば,それは働くことができないから休業しているはずです。そういう状況では失業給付は受けられません。 なお,病気/けがで働けない場合には,雇用保険の失業給付の受給期間の延長ができる制度があります。離職の翌日から数えて31日目以降に受給期間の延長の申請をしてください。受給可能期間に,就労できない期間を加えることができるようになります。
- f272
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回答No.1
労災から休業補償給付をもらっているのですね。これは就労できないことが前提です。したがって雇用保険から失業給付をもらうことができません。失業給付はいつでも就労できることが条件です。
補足
慣れてなく、語彙に問題があったらすみませんでした。休業補償というものをもらっております。この場合でも、雇用保険からの給付というのは無理なのでしょうか?